公正証書遺言作成業務等

IMG_7653_edited
(外出先でのPC使用のために、Surface3を買いました。)

公正証書遺言作成の依頼を受けました。ホームページを通じての問い合わせから、面談、そしてご依頼という流れでした。ありがとうございました。

公正証書遺言作成のお手伝いといいましても、お客様毎に作業内容は全く違ってきます。相続手続きに関する書類作成業務については、お客様毎にあまり大きく異ることはありません。(相続人確定作業、関係図作成、遺産分割協議書作成というのが基本的構成)このあたりが、行政書士における遺言業務と相続業務の違うところです。これが弁護士の相続業務となると、紛争が関係してきますので、相続についても、お客様毎にすべて異なってくることになります。

今回のお話はある程度時間をかけながら、ゆっくり進めていくことになりそうです。お客様の今後の人生を少しでもより良いものにするためのお手伝いをしていきたいと考えております。


公正証書遺言調印に立会いました

公正証書遺言の調印に証人として立会いさせていただきました。2年以上前から遺言について相談を受けてきて、今回無事公正証書を作成することができました。時間をかけてお話すれば、遺言者亡き後の懸念事項はある程度解消しますが、どれだけ話をして、いろんな道具(予備的遺言、信託、その他)を使ったとしても100%解消するのは難しいものです。今回の遺言も、これですべて解決というわけではありませんが、遺言者がお元気なうちにできることもたくさんありますので、そのお手伝いもさせていただきながら、「遺言者の意思の実現」のお手伝いをしていきたいと考えております。

IMG_7202
(自転車に傘ホルダーを付けてみました。急な雨降り時に助かっています)

金谷行政書士法務事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)、入管(国際結婚、帰化)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階になります。特に遺言作成については、過去に150件以上、相談から遺言調印の証人立会いまでおこなってきた経験があります。相続手続代行(必要書類の作成、司法書士、税理士等と連携)についても数百件以上の経験、任意後見契約受任者としても、1件受任中、3件受任予定者となっています。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

金谷行政書士法務事務所 行政書士 金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


家庭裁判所の調査官とお話しました

IMG_7171
(以前に被後見人兼遺言者様が住んでいた某所の特養。施設、スタッフ等、すべての面において素晴らしい施設でした。)

私が任意後見受任予定者となっている任意後見契約の件で家庭裁判所の調査官とお話させていただきました。契約にいたるまでの経緯の聞き取り、委任者との面談等を行いました。任意後見にしても、法定後見にしても、それをしたからといって、被後見人のその後の暮らしから、心配事がすべて消えるわけではありません。身上監護の問題もありますし、後見人は財産管理が仕事ですので、被後見人のためによかれと思ってということで、特別な出費をすることはできなかったりもします。遺言を作成するということについても同じことが言えます。便利な道具(公正証書遺言、信託、死後事務委任契約、任意後見契約、見守り契約等)を使ったからといって、それだけで問題がすべて解決するわけではありません。被後見人さん、遺言者さんの人生を少しでもより良いものにするためのお手伝いをしていきたいと考えております。


不動産に関する契約書作成

IMG_7312
(神戸三宮の入国管理局)

不動産賃貸借契約書作成と不動産売買の契約書作成依頼を受けて取り組んでおります。賃貸借については弁護士と、売買については司法書士と一緒に進めていきます。契約書作成業務というのは、テンプレートをコピペするレベルのものなら簡単ですが、オーダーメイド的に作るとなると、時間もかかりますし、作成する側もその分野についての深い知識が必要となります。今回のものについては、一般的な契約書をある程度改変するレベルのものではありますが、不動産という重要な財産に関することですので、慎重に取り組んでいきます。


インド人、ネパール人の入管業務

unnamed (2)
(車の外気温計が36度になってました、暑いですね。)

インド、ネパール料理店から入管業務の依頼がありました。「入管業務」というと、なんとなくワールドワイドな感じがしますが、私のように特に入管業務に特化していない行政書士にとっては、入管のお仕事は、このインド人、ネパール人、中国人、韓国人がお客さんとなることが多いです。日本に滞在する資格である技能の証明書や職務経歴書を本国から取り寄せ、翻訳を付けて入管に提出します。遠い昔の大学受験以来、英語から遠ざかっていましたが、最近はまた英語を使うことが増えてきています。


帰化と韓国籍の方の相続手続き

IMG_7251
(10年ほどTUMIの鞄を使ってきましたが、「F.64」というカメラバッグを買ってみました。)

韓国籍の方の相続案件と韓国籍の方の帰化案件を同時進行でおこなっています。相続案件の方は依頼を受けてからもう半年くらいになります。やっと日本(帰化された人)と韓国の戸籍が揃ったかなと思ったところで、新たに戸籍上の問題が発生しました。ここまで来るともう「上申書でなんとかする」ということになるのかなと思います。司法書士さんとの連携でなんとか解決していきたいと思います。

帰化というのも、これまた時間がかかるお仕事です。依頼者がのぞむ結果になるよう努力します。


携帯電話のプラン見直し

IMG_7192

(近所の商店街に飾られた七夕の短冊。)

仕事ではないのですが、知り合いの女性(おばあちゃん世代)の携帯(タブレット)のプランの見直しを頼まれたので、ドコモショップまで同行しました。契約時に無駄な有料アプリがたくさんインストールされていたので、そちらを解約して、通信プランも5Gから2Gに変更しました。これだけでも年間5万円くらい安くなりました。仕事ではありませんが、人の役にたてて良かったです。

ドコモに限らずどこのキャリアでも高齢者に(本来不要な)タブレットやWiFiルーターを売りつけているのをよく見かけます。


任意後見のセミナーを受講

IMG_4490
(お客さんをたくさん乗せる機会があるときには、大きな車をレンタルします。)

大阪府行政書士会にて任意後見に関するセミナーを受講してきました。任意後見受任者として、あるいは受任予定者(財産管理契約受任者)として、日々仕事をしておりますが、とても勉強になりました。


死後事務委任

IMG_4494
(お寺さんの前にて撮影)

金曜日から日曜日まで、死後事務委任契約の受任者として仕事をしてきました。この3日間(実際には、お亡くなりなる前にも2日間現地で動いていました)、葬儀屋さんの手配、お寺さんとの打合せに始まり、お通夜、葬儀、初七日と一連の事務作業に動きました。死後事務委任の内容としては、これ以外にも各種届出(年金関係、役所関係、電気ガス水道、施設退所)もありますし、49日の法要の手配等もふくまれています。そちらについてはこれからです。

1年半前の遺言作成のお手伝いから始まり、任意後見契約の受任者となり、死後事務委任契約の受任者ともなりました。死後事務が終了しましたら、遺言執行者としての仕事が始まります。

毎月お会いしていましたが、人格的にも素晴らしい方でした。多くのことを面談を通じて学ばせていただきました。お葬儀の遺影に私が撮影した写真を使っていただけたのが嬉しかったです。ご冥福を心からお祈りいたします。


任意後見、一般委任契約、公正証書遺言、死後事務委任契約等

IMG_4288
(Garmin社のスマートウォッチ、VIVOACTIVEを愛用しております。)

委任契約、任意後見契約、遺言、死後事務、これらの合計4つの文書を同時に公証役場で作成することがあります。「公正証書4点セット」と言われることもあります。
判断が衰えたときに備えて、任意後見契約を締結すると同時に、契約締結時点から一定の限度までは財産管理を委任するという(一般)委任契約、死後の財産の帰属を指定する遺言公正証書、遺言ではカバーしきれない、葬儀・埋葬等についても委任しておくという死後事務委任契約、これらをすべて作成しておけば、委任者(遺言者)は、安心して生活していく大きな助けとなるのではないかと思っています。

しかしながら、任意後見については、後見監督人が必ず付くことにより、法定後見より費用がより多くかかってしまったりというマイナス点もありますし、遺言にしても、法定相続人がいない、あるいは第3順位の相続人(兄弟姉妹とその子供達)しかいない方については、そもそも「残したい人(団体)がいない。」という方も多くいらっしゃったりしますので、将来に不安を感じていらっしゃる方すべてが、これらの法律的な文書を作ることができるわけでもありません。

当事務所では、そういった方々について、なるべく長い期間(半年〜1年以上)をかけて、少しずつ、その方にとってのその時点での最善と思われる文書を作成していこうと思っております。今月も新たに、それらの4つの文書を作成したいという方からの依頼がありましたので、これから時間をかけてお話していこうと思っております。