遺言」カテゴリーアーカイブ

自筆証書遺言検認の申立

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(サイゼリアで飲むワインがお気に入りです。)

自筆証書遺言(手書きの遺言)は、遺言者が亡くなってもそのままでは金融機関や法務局で手続きをすることができません。家庭裁判所で検認という手続きをしなくてはいけません。検認の申立ては司法書士さんあるいは弁護士さんの仕事となりますので、業務の中で検認の必要があるときはそれらの人達にお願いをしています。

ここのところ、当事務所の方で自筆証書遺言をお預かりしていた方がお亡くなりになることが続きました。その場合は当事務所は、行政書士ではなく、「遺言保管者」として検認の請求を「しなければならない」ことになります。

民法1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

遺言保管者として2件の申立てをおこないました。2件とも遺言執行者に指定されておりますので、その後遺言執行の手続きへと移行します。今回の自筆証書遺言は封印されておりませんでしたので、中身を事前に確認できておりますが、封印されている場合は、家庭裁判所で開封してもらわないといけません。どんな中身(財産の相続方法、有効なのか無効なのか)かわかりませんのでとても緊張します。

自筆証書遺言というのは、お金もかからず、何度でも書き直しができますし、遺言者の直筆であることから思いを伝えるのにも適しています。ほんとに良い道具だと思いますが、細かく相続の内容を指定したい場合や、残った人達の相続手続きの手間を減らしてあげたい場合等には公正証書遺言の方がより良い道具であろうと思います。


今週は公正証書遺言調印立会いが続きます

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(新宿のセンタービル53階、シニアアメフトの懇親会にて。)

今週は公正証書遺言調印の立会いが3件あります。昨年から今年にかけて相談をお聞きし、ここまで打合せを重ねてきました。公正証書遺言作成業務についてですが、完全にできあがった遺言の内容を文書化したものが存在し、それを公正証書にするということであれば、当事務所や弁護士さん等も不要ですが、その「完全にできあがった遺言内容」を作成していく過程においては、当事務所等専門家が介在する価値は充分にあると思います。

最初にお聞かせいただいた遺言の内容と、最終的に公正証書で口授する内容がまったく同じという方はあまりおられません。例えば、子供がいないご夫婦であれば、お互いに遺贈するというところまでは考えてらっしゃいますが、先に配偶者が亡くなっていた場合を想定されておられない場合も多いです。そのような場合に誰に遺贈するのかを検討していきます。遺言者自身の兄弟姉妹甥姪なのか、それとも配偶者関係の親族なのか、それとも第三者なのか、それとも現時点では配偶者が先に死んだときまでは想定しないで、配偶者が先に死亡した時点で、そこからのことは考えるのか・・

こういったことを時間をかけて話をしながら、遺言の中身を検討していきます。遺留分を侵害するような遺言であれば、相続人間での紛争を少しでも減らすようにするかどうかを遺言者と話をして、紛争はしないにこしたことがないというのであれば、例えば、付言事項において、どうしてこのような遺言を作成するにいたったのかという思いを書いてもらい、その原稿をもとに話合いをしていきます。当事務所、当職が誘導しないように気をつけながら、良い着地点を探っていきます。

その他、相続税のこと、その他検討していく内容はたくさんあります。そうしたことを一つずつ話合いしていきながら「完全なもの、少なくとも現時点においては最良の遺言内容」を作り上げていく作業こそが、当事務所の「遺言作成業務」になります。もちろん、すでにできあがった遺言原稿を持ってきていただいて、それを公正証書にする「手続き代行」もいたします。これまで150件以上の公正証書遺言の調印に立ち会ってきました。公正証書(自筆証書)遺言作成に関するご相談したいことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。


3月中旬(遺言執行、公正証書遺言、任意後見、相続手続き等)

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(知人の弁護士夫婦の結婚式に出席しました。良い式でした。)

 遺言執行を4件ほど並行して処理していましたが。2件は無事終了しました。この2件については遺贈(遺言によって相続人以外の人にあげること)ではなく、相続させる遺言(遺言によって相続人にたいして相続分割の指定をおこなうこと)なので、普段おこなっている相続手続き代行とやることはほぼ同じです。

 相続させる遺言においては、執行者であっても不動産の相続登記をおこなうことはできませんので、普段と同じように司法書士さんに登記をお願いします。金融機関の相続手続きについては、普段委任状をもらっておこなっていますが、こちらについては執行者の権限で手続きをします。(学説の上では、相続させる遺言においては金融機関の手続きにおいても執行者が関与できないようですが、実務においては執行者が指定されていた場合は、執行者の署名押印が無いと手続きできないことが多いです。)

 それくらいの違いではありますが、遺言執行者となると、遺言執行者への就職(就任)通知の発送、財産目録の作成、執行事務終了の通知等仕事が増えます。特に財産目録の作成は細かい数字が出てきますので大変です。場合によっては、相続財産をいったん、遺言執行者の預かり口座に振り込んでもらうこともあります。8〜10ケタのお金が限られた時間とはいえ、事務所名義の口座に入ってくることになります。そうなると契約している銀行貸金庫に行き、通帳を出して、通帳記入して、また貸金庫に戻してと慎重な取扱いが必要になります。また、ゆうちょ銀行の解約金については、現金を取り扱うこともあり、そちらもとても気を使います。そういう理由で、遺言執行手続きの報酬は、通常の不動産の相続手続きや金融機関の相続手続き代行よりも高くなります。ご了承ください。残り2件は相続させる遺言ではなく、「遺贈」ですのでまだもうしばらく時間がかかる予定です。

その他の業務としては、3月の後半には3件、公正証書遺言の調印に立会います。最初の相談からここまで1か月〜3か月くらいの時間を必要としました。あとは相続手続き代行も数件並行しておこなっております。任意後見契約についても私を受任者になる予定のものが1件進行中です。

金谷行政書士法務事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)、入管(国際結婚、帰化)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階になります。特に遺言作成については、過去に150件以上、相談から遺言調印の証人立会いまでおこなってきた経験があります。相続手続代行(必要書類の作成、司法書士、税理士等と連携)についても数百件以上の経験、任意後見契約受任者としても、1件を受任、3件受任予定者となっています。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

8月に行政書士新規登録者及び登録3年以内の方を対象とした、遺言相続実務セミナーの開催を予定しております。参加希望の方は下記の連絡先よりご連絡ください。

金谷行政書士法務事務所 行政書士 金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


公正証書遺言作成業務など

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(大阪市鶴見区の鶴見緑地に隣接する公園、よく手入れされていて落ち着けます(^_^)

ここのところ遺言執行の業務が続いておりますが、公正証書遺言作成の業務も
新しい案件の依頼がありました。

公正証書遺言作成までの大まかな流れを説明します。

依頼者宅(あるいは当事務所)で最初の面談。

資料収集(戸籍、登記簿、固定資産税評価証明書、通帳コピー等)

公証役場と打合せ代行及び原稿素案作成

依頼者宅(あるいは当事務所)で二度目の面談

公証役場での打合せ代行及び原稿修正案作成

依頼者宅(あるいは当事務所)で三度目の面談(遺言調印の日時を決定)

公正証書遺言作成当日(もう1人の法律専門職の人間と共に証人となる)

こういった流れで進行していきます。最初の面談から遺言作成まで早い人で1週間。ゆっくりな人ですと、もう足かけ3年くらい打合せを続けている方もおられますが、平均で1〜2か月というところです。

遺言作成の費用として公証役場の費用が3〜5万円(相続財産とあげたい人の数で決まります。公証役場の手数料が10万円を超える方もいらっしゃいます。)、当事務所の報酬が15〜20万円となります。当事務所の報酬については、ネットで出てくる多くの事務所よりも少し高いくらいかと思いますが、丁寧に時間をかけてやっておりますのでこれくらいの報酬額になります。

公正証書遺言の作成を検討しておられる方、あるいはご両親や祖父母が遺言の作成を検討しておられるという方も当事務所までお気軽にお問い合わせください。これまで150件以上の公正証書遺言にその準備段階から調印まで立ち会ってきております。よろしくお願いいたします。

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階です。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


秘密証書遺言

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(もうすぐ4歳になる息子が夢中になってる「仮面ライダードライブ」のオモチャ)

日経新聞の記事に「白紙となった秘密遺言 小さなミスでただの手紙に」というコラムがありました。分割方法の指定がされていなかったことで、遺言が実質的に意味をなさなかったというお話でした。自筆証書遺言ではよくある話だとは思いますが、ここで気になったのは、遺言者はどうして秘密証書遺言という方式を選択したのかなという点です。

どうやら手書きの遺言を秘密証書遺言にしたようなのですが、手書きの遺言を秘密証書遺言にするには、公証役場に出向いて1万1千円なりの公証役場の費用を支払い、証人2人立会いも必要です。そこまでしてわざわざ秘密証書遺言にするのであれば、あと数万円程度の手数料を払って、公証人と相談の上、公正証書遺言にしておかなかったのだろうなと思います。記事を読むと東京都内で900㎡の土地を所有とありますので、数億円の資産に対しての公証役場の手数料を気にしたのかもしれません。

当事務所ではこれまで150件以上の公正証書遺言作成のお手伝い(相談、資料収集、公証役場との打合せ、当日の証人等)をしてきましたが、秘密証書遺言の作成のお手伝いはほとんどありません。何回かある経験もすべて、公正証書遺言レベルのものを作って印刷したものを秘密証書遺言化したというものでした。当事務所が関わるケースでは、依頼者が強く希望されない限り、これからも秘密証書遺言を取り扱うことは少ないだろうと思います。

(日経新聞 白紙となった秘密遺言 小さなミスでただの手紙に)


遺言執行で考える遺言作成時の注意点

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(先日ご訪問させていただいたお客様のマンション、ゴミ箱の色がポップです。)

ここのところ遺言執行を何件か並行しておこなっております。私が遺言作成のお手伝いをさせていただいた案件もあれば、そうでないものもあります。

遺言執行手続きをしていると、遺言で使われる文言、言葉の重さというものを痛感します。「動産、不動産のすべて」なんていう言葉を使用してしまったばっかりに金融機関で「預金債権は含まれていませんので・・」なんてことを言われたりもします。(実際には預金債権も動産なので問題ないのですが、いろいろと手間がかかってしまいます)生命保険関係なんかも、きちんと記載しておかないと、本人が希望する形が実現できないこともあります。

今回、遺言執行をしながら、「遺言は相続手続きのことも考えてきっちりと作らないといけないな。」ということをあらためて感じてます。専門家を入れて公正証書遺言にするというのが一番無難な方法なのは確かですが、経済的な理由、その他(この先、何度も書き換えたい・・等)の理由で自筆証書遺言を選ばれる方もいらっしゃいます。自筆証書遺言を作成する方に対して「省略しすぎず、かといって公正証書ほど長すぎず」というちょうどいい自筆証書遺言の中身を提供していこうと思います。

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階です。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
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2014年8月中旬

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(事務所用に革靴風のスリッパを購入しました(^^)

2014年8月も遺言作成、相続に関する書類作成(相続人確定及び相続関係図作成、遺産分割協議書)が中心です。公正証書遺言については、ここのところずっと平野町の公証役場を利用してきましたが、いくつか他も使ってみています。以前の公証人が使っていた文言(言い回し)に対して、「このような言い回しは個人的には使いたくない」と拒否されることがあったりしました。公証人によっていろいろと違うものだなとあらためて思いました。

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの二階です。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
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8月上旬

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(先日訪れた博多中州の夜景です。活気のある街ですね。)

梅雨もあけ、8月になりました。金谷行政書士法務事務所では、遺言(公正証書遺言)作成、相続に関する書類作成(相続人確定及び相続関係図作成、遺産分割協議書作成等)、後見(任意後見契約)に関する書類作成及び任意後見受任についての業務を進めています。その他、農地法上の許可、契約書作成業務も進行中です。

最近の出来事としては、いくつかの公証役場に仕事を持ち込んでみました。これまでほぼ100%平野町の公証役場でしたが、いろんな公証人の先生を知っておくべきだろうと思い、遺言や契約書作成等の案件をお願いしております。

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの二階です。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
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535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
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2014年7月下旬

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(職業柄切手を良く買います。シールタイプが好みです。)

2014年7月もあと1週間です。今年前半、依頼を多めにいただいたこともあり、7月は新規の仕事を受けるのをストップして、それまでに受任した仕事に取り組んでいます。遺言書作成、相続に関する書類作成の仕事を中心としながら、後見や許認可等の仕事もあります。8月はまた新規の仕事もお受けしながら、6月以前に受けた仕事の処理に励んでいきます。

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの二階です。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


7月初旬

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(大阪市鶴見区の田んぼ)

7月も公正証書遺言作成、相続手続きに関する書類作成(相続人確定調査と相続関係図作成、遺産分割協議書作成等)の業務を中心に仕事しております。その他死因贈与契約書作成、(生前)贈与契約書作成、任意後見契約書作成などの業務に取り組んでおります。

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの二階です。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
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