相続」カテゴリーアーカイブ

登記簿謄本の記載ミスを発見

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(大阪城です。)

このあいだは戸籍の記載ミスを発見しましたが、本日は不動産登記簿謄本の記載ミスを発見しました。不動産の登記簿は記載ミスが多いので、特に驚くほどのことではありませんが、仕事に関わってきます。遺産分割協議書の中に上申部分を加えたり、別途権利証等を用意してもらう必要が出てきたりします。今回発見したミスは、住所表示の変更に関することです。昭和37年に住居表示に関する法律により、それ以前の住居表示から現在の住居表示の形に変わりました。通常は古い住所を書き移す際にミスがおこるのですが、今回のは、新住所を元にして、古い住所表示を探す際、新住所の記載をミスしたことにより(ほとんど同じ響きの町が同じ区内に存在するのです。)古い住所表記が全く違う土地のものになってしまっているというものでした。(これだけ読んでも何のことかわかりにくいですね。進行中の仕事なのでご容赦ください。)

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの二階です。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


戸籍の記載ミスを発見

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(事務所においてある地球儀、天然石でできていてキレイです。)

年間に何百通という戸籍を扱っております。
少し前のエントリーのように、「昭和28年家督相続」という記載を見つけて、役所の記載ミスを発見したと思ったら、鹿児島の一部では、本土復帰の関係でその頃まで家督相続がおこなわれていたのでそれが正しい記載である、なんていうこともありましたが、役所の記載ミスを発見する機会もあります。先日も昭和55年が正しいと思われるのに、昭和56年という記載がありましたので、相続手続きとは直接関係してはきませんが、当該役所に連絡しておきました。昭和55年と56年との間には、相続的には大きな違いがあったりします(法定相続の割合が違ってきます。)

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの二階です。

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7月初旬

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(大阪市鶴見区の田んぼ)

7月も公正証書遺言作成、相続手続きに関する書類作成(相続人確定調査と相続関係図作成、遺産分割協議書作成等)の業務を中心に仕事しております。その他死因贈与契約書作成、(生前)贈与契約書作成、任意後見契約書作成などの業務に取り組んでおります。

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの二階です。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
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相続税改正と生命保険活用セミナーに参加

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(TUMI等のビジネスバッグが横置きで入るワイドな自転車篭を購入しました。)

日本生命さん主催のビジネスセミナーに参加してきました。来年1月1日からの相続税改正のポイントと生命保険の活用を生命保険活用のプロフェッショナルの税理士さんが講義してくれました。

相続税に関する基本的なシステムは理解しているつもりですが、さすがに込み入った内容になるとついていくのも大変になってきました。なにせ原則が富裕層向けのようで、「では、資産が5億の場合で計算してみましょう。」「医療法人の事業承継の場合・・」といったような感じでした。よい勉強になりました。相続業務は、行政書士だけで完結することは到底できません。司法書士、税理士、弁護士といった法律関係の人達以外にも、不動産屋さん、解体屋さん、遺品整理屋さん、生命保険屋さんといった人達の連携も必須になっていきます。本日、場違いな私をこのセミナーに招待してくれたのは、中学時代の友人でした。お互いさらに勉強していきましょうねと誓い合うと共に、おいしい中華料理と飲み放題のお酒をおいしくいただきました(^_^)


5月中旬(登録8年目を前にして、行政書士登録希望者の方へ)

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(建て替え工事がほぼ終わった大阪府行政書士会館)

5月ももう半ばです。
4月末にお世話になっていた公証人の先生が退任されました(本当にお世話になりました)引継ぎ等で実質的に4月中旬から業務をされておられなかった関係で、5月は公正証書遺言作成業務が多くなります。4〜5件くらい公正証書遺言作成の証人立会いをする予定です。不動産の相続案件(関係図作成、協議書作成、登記申請は弁護士か司法書士)についても、5月中に何件か終了予定です。その他の業務もありますので、5月はある程度忙しいと思います。

平成19年6月に行政書士登録をしてから、もうすぐ丸7年になります。ホームページも7年間運用していますので、行政書士登録を検討されておられる方から、メールで質問を受けることがあります。「遺産分割協議書を各相続人に郵送して送るという行為は弁護士法に違反しませんか?」といったような質問を受けることはほとんどなく(^^;)、「行政書士でメシが食えますか?」といった質問が多いです。

行政書士というお仕事は、①単発業務が多いので(②7ケタ(100万円)以上の報酬が少ない、③顧問的な定期的な報酬を得ることが難しい(税理士さんや弁護士さんと比較した場合)事務所を安定して経営していくのは簡単でないのは確かです。

家賃10万円の事務所に常勤の事務員(補助者)さんを雇った場合、それだけで月に30万円以上の経費がかかります。専門家として安定した事務所経営を考えれば、月に100万円くらいの売り上げは欲しいところです。しかし、100万円の売り上げをあげるのはけっこう大変です。単純計算いきますと、1か月に報酬10万円の案件を10件こなせば、当然月間売り上げ100万円になります。

しかし、月に10件の仕事を終わらせるだけではなく、当然翌月以降分の10件の仕事の受注を受けていかなくてはいけません。行政書士が取り扱う業務分野はたくさんありますが、どの分野であっても、毎月10件の処理と10件の受注(営業)をこなしていくのは、行政書士1人と事務員さん1人の規模ではかなり大変です。現実的には、月に5〜6件くらいで手一杯になってしまう可能性は高いと思います。それですと売り上げも月に50〜60万円。月に60万円の売り上げでは経費をまかなうだけで精一杯といったところです。ですので、行政書士事務所の多くは、自宅あるいは家賃の安いところで、事務員さん無しという形態が多いです。

そうした実態(もちろん例外はあります)がある以上、「行政書士は食えない。」というのは事実だろうと思います。構造的に儲かりにくいですね。ですので、(1)ある程度お金に困らない環境がある人、(2)営業能力に自信がある人、(3)行政書士の取扱分野に関連性のある職歴がある人、こういった条件をクリアできている人以外には、正直、行政書士単独での独立開業はお勧めしません。登録希望者に聞かれたときにも、そのようにお答えしています。

行政書士登録を長く継続している方は、上記の条件をクリアしている方が多いです。貸アパートを所有していたり、すばらしい営業能力を持っていたり、開業の時点で仕事の依頼がたくさん来ている(あなたが開業するのであれば是非頼みたい・・)といったような人です。

私自身についても少し書いておきます。行政書士開業当時、法律事務所事務員としての給料がありました。それ以外でも収入がありました。妻も働いております。また法律事務所の事務員としての経験から、遺言作成、相続人確定作業、関係図作成、協議書作成といった実務はある程度わかっていましたし、気軽に相談できる弁護士、税理士、司法書士がいました。そのあたりがととのっていなかったら登録8年目を迎えることはできなかっただろうと思います。そんな恵まれた環境の中で、自宅開業、事務員さん無しでスタートして、月に10〜20万の売り上げでなんとかしのいできました。5年目くらいから、少しずつ仕事も増えてきましたし、継続的に報酬をいただけるお客様(個人、法人)も出てきました。そんな中で、今年になって、10万円以下の家賃ではありますが、事務所を借りることもできましたし、事務員さんにも来ていただく予定ではあります。

行政書士登録を検討されておられる方へ

上記の条件(1)から(3)を1つでもクリアできているという方は、問題ありませんので登録すればよいと思います。しかし収入面に関しては、上記①から③の制約がありますので、大きく稼ぐというのは難しいかと思います(大きく稼いでおられる方もおられます。)
業務内容については、許認可部門がいいと思います。お客様と継続的な付き合いになることが多いですし、その中で顧問的な報酬を受け取ることもできます。私自身も遺言相続後見のことばかりを書いてはいますが、少しずつ許認可業務が増えてきています。

と、行政書士開業についてネガティブなことを書いてしまいましたが、「行政書士は食えますか?」という問いかけに対する行政書士からの回答が、「ラーメン屋で食えますか?という質問と同じで的外れだ。儲かってるラーメン屋もいれば、そうでないラーメン屋もいる」的なものが多いのが以前より気になっていましたのでこのエントリーを書いてみました。飲食店に例えるならば、行政書士で開業するというのは喫茶店を開業するようなものです。客単価が低く、大きな売り上げをあげることは難しいです。そんな業種に、過去に飲食店勤務の経験も無く、愛想も悪い人が、最低1年分くらいの経費と生活費の蓄えもなく参入するのは無謀です。

行政書士の登録を考えておられる方で、私に聞いてみたいことがあれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。

行政書士事務所
(事務員さんの机周りです。)

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(ちょっと殺風景だったのでグリーンを置きました。)


名古屋の行政書士事務所のブログ

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(大阪セレモニーさんでのセミナーにて)

RSSリーダーにて、法律関係のお仕事をされている人のブログをある程度登録しています。弁護士さん、司法書士さん、税理士さん等いろんな業界に所属する方達のブログを読んでは、なるほどと感心させられています。

私、金谷は行政書士ですが、行政書士の方のRSSリーダーへの登録はあまりありません。理由としては、遺言相続等を扱う方がそもそも少ないことと、遺言相続を専門分野として扱ってますとは書いてあっても、ブログの記事を読んでみると、実際にその分野の業務をほとんどしてない方が多いからです。

そんな中で、名古屋の中村行政書士事務所さんの「中村行政書士事務所の相続・遺言ブログ」はよく読ませてもらっています。行政書士として相続業務や遺言業務をきちんと扱っておられる事務所だなということが伝わってきます。当事務所も少しずつ業務規模を拡大していって、中村行政書士事務所さんのようになっていきたものだと思います。

(面識も無いのに当ブログでご紹介してしまって申し訳ありません。>>中村行政書士事務所様)


東京日帰り出張

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(JR高田馬場駅、予備校と早稲田大学にそれぞれ1年通いました。)

日帰りで東京で仕事をしてきました。相続案件でした。
遺産分割協議書(案)の中身について説明して欲しいということでしたので、東京まで行って説明してきました。(分割案には当初より合意していただいておりました。)東京駅から山手線で移動して、駅から歩いてお客様のところへ。協議書(案)について説明をして、署名押印していただきました。東京での滞在時間は4時間ほどでした。また、明日から大阪で仕事です。


相続人確定調査と相続関係図作成と遺産分割協議書作成

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(十三駅西口、3月7日に火災がありましたが、いまだにコゲくさいですね。)

相続人確定とその結果に基づく相続関係図作成と遺産分割協議書作成、というのが行政書士が関わる一般的な相続業務だと思います。当事務所でも、このような形で年間に数十件ほどの相続案件を処理しています。法務局への登記申請書作成は司法書士(弁護士)にお願いしています。

年間数十件もやっていると、さすがにこの一連の流れについては慣れてはきます。しかしながら、戸籍については、当然案件毎に毎回異なります。被相続人の出生までの戸籍(兄弟姉妹間での相続であれば、被相続人の両親の出生までの戸籍)がすべて揃うこともあれば、途中で廃棄処分(除籍から80年で廃棄処分、現在は150年)となってしまって、それ以上は遡れないこともあります。登記簿上の住所地に、被相続人が住んでいたことを示す書類(除票、原戸籍の附票等)が揃わないこともよくあります。そのあたりを遺産分割協議書に上申部分を追加したりという形で対応していきます。

(このブログに登場する、遺言や相続等の案件については、依頼者の個人情報等が特定できないよう、日時、内容、場所、その他について変更を加えてあります。)

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮3-12-7(4月より、大宮2-27-22 2階)
06-6956-3070 06-6956-4607(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


相続業務(相続に関する書類作成)

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(けっこう歩き回るのですぐ靴がダメになります。安くて丈夫なスペイン
 のBERWICKという靴がお気に入りです)

金谷行政書士事務所は主に、遺言作成業務と相続に関する書類作成及び、それらに関する総合コンサルタント業務を取り扱っております。相続業務で最も多いのは、①相続人確定調査②相続関係図作成③遺産分割協議書作成、これら①〜③までの調査と書類作成です。ここに④銀行等での解約手続き代行や、⑤農地や生産緑地に関する手続き代行、⑥司法書士、税理士、土地家屋調査士の手配等加わってくることも多いです(⑤については費用はかかりません。)

そういった調査、書類作成に加えて、最近では相続に関する総合コンサルタント業務も増えてきました。遺品整理、建物解体、不動産売却、その他、相続に関する一切の手配をおこないます。

2014年3月は、上記の①から③までの業務が多かったです。事務所に毎日、全国の役所から戸籍、原戸籍(古い戸籍)が届いておりました。依頼者の方々の手間を少しでも軽減すると共に、紛争予防等のお手伝いもさせていただいております。

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。また、許認可業務も専門分野とまでは言えませんが、取り扱っております。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮3-12-7(4月より、大宮2-27-22 2階)
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