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行政書士対象の相続業務の研修講師をします

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(両親と息子を連れて淡路島旅行に行ってきました)

9月25日(金)18時より大阪府行政書士会にて「行政書士の相続業務〜主に不動産の相続手続に関する書類作成と司法書士等との連携について〜」というタイトルの研修を行います。金谷が講師をします。行政書士登録から9年目、これまで250件以上の相続業務を受任してきました。その経験から行政書士の相続業務、特に不動産の相続に絞ってお話します。ご興味のある行政書士の方は是非ご参加ください。他府県登録の方でも大丈夫です。

中身としてはこんな感じです。よろしくお願いします。
参加希望の行政書士の方は、こちらのページからお申し込みください。

行政書士の相続業務とは

 ◯行政書士が相続業務をすることのメリット、デメリット

 ◯不動産の相続に関する書類作成業務に絞ってお話する理由

 ◯司法書士(弁護士)と共同で業務をおこなう必要性

 ◯報酬について

相続に関する書類作成業務

 ◯相続人確定作業及び相続関係図作成

 ◯相続財産(不動産)確定作業

 ◯遺産分割協議書の作成

 ◯遺産分割協議書作成後


前婚時の子供は、自動的に新しい配偶者の相続人にはなりません

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(駐車中の車が赤青黄色になってました(^_^)

相続について、依頼者の方が勘違いされやすいポイントです。

Aさんは、以前にBさんと結婚していて、現在はCさんと結婚しています。
AさんとBさんとの間にはDという子供がいます。

Bさんの現在戸籍を見てみますと、夫A、妻C、子供Dというように記載されています。CさんとDとの関係もきわめて良好です。

しかしながら、Cさんが死亡したとき、DはCさんの相続人とはなれません。同じ戸籍の中に入ってはいても、CはあくまでAの子供であり、Dの子供ではないからです。Cさんが死亡したときにDに財産を引き継いでもらうためには、CとDとの間で養子縁組をするか、Cさんが「私が死んだときには、Dに『遺贈』する。」というような遺言を作っておかなくてはいけません。

大学や資格試験等で民法を勉強した人にとっては、当然のことだと思われるでしょうけど、それ以外の人にとっては、意外とわかっておられなかったりします。ここのところ数件、同じような事例(DがCの相続人であると考えておられたことに起因するトラブル)がありましたので報告しておきます。

金谷が代表をしている市民生活ネットワーク主催の遺言相続後見等の無料相談会のお知らせ。

今後の相談会の開催予定です。

5月11日(月)  大阪市旭区民センター
5月18日(月) 鶴見区民センター
5月19日(火) 城東区民ホール
5月25日(月) 都島区民センター

相談希望の方はお電話かメールでお問い合わせください。


相続に関する書類作成案件終了

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(近所で見かけた可愛らしい郵便ポスト)

相続に関する書類作成案件が1件終了しました。具体的には被相続人名義の不動産を相続人名義に変更する手続きに必要な書類作成業務です。最終的に法務局に提出する登記申請書については司法書士(弁護士)さんに作成及び提出作業をしていただきますが、それ以前の、相続人確定作業(戸籍収集)及び相続関係図作成、遺産分割協議書(案)作成までが行政書士としての当事務所の仕事になります。これは当事務所において最も件数の多い種類の仕事です。年間数十件、これまでに数百件ご依頼を受けてきました。今回の案件は、同時に相続人間での贈与契約もおこなわれましたので、そちらの贈与契約書も作成いたしました。

金谷が代表をしている市民生活ネットワーク主催の遺言相続後見等の無料相談会のお知らせ。

次回は4月19日(日)と4月20日(月)に大阪市旭区民センターにて開催いたします。相談希望の方はお電話かメールでお問い合わせください。行政書士、弁護士、司法書士等でご相談をお聞きいたします。お気軽にお問い合わせください。


ホームページを見てお問い合わせいただきました

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(イオンにて撮影。約10万円。こんな高価なものもあるんですね。)

当事務所のホームページをご覧になられた方よりお問い合わせをいただきました。ありがとうございました。「リニューアル中」と表記してから早くも1年が経過してしまいました。少しずつコンテンツを追加していこうと思っております。よろしくお願いします。

金谷が代表をしている市民生活ネットワーク主催の遺言相続後見等の無料相談会のお知らせ。

次回は4月19日(日)と4月20日(月)に大阪市旭区民センターにて開催いたします。相談希望の方はお電話かメールでお問い合わせください。行政書士、弁護士、司法書士等でご相談をお聞きいたします。お気軽にお問い合わせください。


死後事務委任契約受任

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(高山の陣屋にて撮影、江戸時代のお役所です。その頃の代書人さんはここに
 書面を提出したのでしょうかね。)

任意後見契約の3点セットとか4点セットという言葉があります。「任意後見契約」締結の際に「公正証書遺言」、「(一般)委任契約」、「死後事務委任契約」等も同時に契約(遺言は単独行為ですが)しておくという意味です。

先日、このうち「(一般)委任契約」を省略して「任意後見」「遺言」「死後事務委任契約」に関する書類作成の仕事をすると同時に、それらの受任者となりました。それらの契約はその方の人生に大きく関わるものですので、どの契約も重要なのですが、受任者として(遺言執行含む)どれが一番大変かと言いますと、「死後事務委任契約」、それも葬儀の手配を含む内容の死後事務委任契約の受任者としての立場が一番大変です。

葬儀の実行に関することが含まれる契約の受任者になるということは、委任者が死亡したらその数時間後には、その病院に到着しているということです。葬儀の手配を第三者にまかせる人の多くは子供や配偶者等がいない、あるいはいたとしてもそういったことを頼める関係には無い場合が多いので、その方が亡くなったときには真っ先にかけつけなくてはならない立場になることも多いです。委任者がいつ亡くなるはわからない中で、電話が鳴ったら数時間以内に駆けつけないといけません。

そのような事情もあり「死後事務委任契約だけお願いしたい」と言われた場合には、お断りさせていただく場合も多いです。現実問題としては、後見人に就任しているレベルの関係性がないと、死亡の連絡がこちらに来るかどうかもわかりません。ケアマネさん、ヘルパーさん、隣人さん、親戚の方々、そういった人々が私の名刺を持ち、緊急連絡先として当事務所の電話番号(携帯電話番号)を認識してくれていないと連絡が来ないままになってしまいます。

葬儀会社等と事前に契約をしておくなどしておけば、何かがなんでも数時間以内に駆けつけなくてはいけないわけでもなくなりますが、だとしても死後事務委任契約の受任者が重責であることは確かです。私の場合でも単独ではあまり引き受けません。他の行政書士や弁護士さんと共同で受任することが多いです。

死後事務に限らず、後見や遺言執行、相続手続き代行等、人間の老いや死と向かい合う業務は難しい部分がありますね。


金融機関の相続手続代行業務

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(大阪弁護士会館1階にて撮影、地下の駐車場をよく利用します。)

相続手続きに関する書類作成業務(相続関係図、遺産分割協議書等)についてはこれまである程度の数(300件以上)やってきましたが、意外と金融機関の手続き代行というのは少なく、せいぜい数十件くらいだと思います。銀行関係は相続人が自分達で手続きすることが多いです。きちんと戸籍収集からはじめて最後まで手続きをされる方もいますし、後でトラブルになることも多いですが、キャッシュカードで50万円ずつ引き出してしまって残高をゼロ円にしてしまうという方法を取られる方もいます。

日本に金融機関がどれくらいあるのかわかりませんが、銀行関係ですと、よく出てくるのはいわゆるメガバンクにゆうちょ銀行、信託銀行、地方銀行、農協、地元の信用金庫、信用組合、といったところです。大阪市内で仕事をしていると15行くらいで全体の95%くらいになると思います。

そしてその15行だけを取ってみても、相続手続きが全く異なるのが面白いところです。当事務所の目標として、いつの日か金融機関の相続手続き完全マニュアルを作成するというのがあるくらい、各行全く違います。
もちろん戸籍により相続人を確定して、全員の印鑑証明書を集めて、銀行指定の相続用紙に相続人全員が署名押印してというのは同じですが、それ以外の細かいところがすべて違います。三菱東京UFJ銀行やゆうちょ銀行はすべて相続センターを通じての手続きとなるので、被相続人が口座を持っていて支店で手続きしなくても良いというのは有名(手続き代行者の間では)です。過去の異動明細(履歴照会)の手数料等では、5年以上昔に遡る場合には、1年分で5000円くらい手数料がかかりますが、信託銀行は何年前まで遡っても無料のところもあります。相続手続き代行者は「使者」として考え、その相続内容によっては、委任状すら不要という銀行もあれば、委任状+委任者の印鑑証明に加えてなぜか受任者の印鑑証明書を求める銀行もあります(こちらの方がむしろ多数派。)残高が一定以下の場合は、簡略手続き(相続人1人からの請求で払い出す)も可能になりますが、その金額も銀行によって異なります。10万円くらいを基準にしているとこともありますが、ゆうちょは100万円ですし、某信用金庫は1万円以上あれば、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍及び相続人全員の戸籍と全員の印鑑証明書を求めらる・・

今年は遺産分割協議案作成の前提となる相続財産調査や遺言執行者としての財産調査が多いこともあり、金融機関を回る機会が増えています。マニュアル作成に向けて、各金融機関の手続きの流れや細かい手数料等も記録しています。いつかは完全マニュアルを作りたいものです。(平成21年の最高裁の判決を受けて、相続人1人からの請求で預金残高の開示請求ができるようになった等どんどん変化していってしまいますが。)

金谷行政書士法務事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)、入管(国際結婚、帰化)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階になります。特に遺言作成については、過去に150件以上、相談から遺言調印の証人立会いまでおこなってきた経験があります。相続手続代行(必要書類の作成、司法書士、税理士等と連携)についても数百件以上の経験、任意後見契約受任者としても、1件受任中、3件受任予定者となっています。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

8月に行政書士新規登録者及び登録3年以内の方を対象とした、遺言相続実務セミナーの開催を予定しております。参加希望の方は下記の連絡先よりご連絡ください。

金谷行政書士法務事務所 行政書士 金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


3月中旬(遺言執行、公正証書遺言、任意後見、相続手続き等)

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(知人の弁護士夫婦の結婚式に出席しました。良い式でした。)

 遺言執行を4件ほど並行して処理していましたが。2件は無事終了しました。この2件については遺贈(遺言によって相続人以外の人にあげること)ではなく、相続させる遺言(遺言によって相続人にたいして相続分割の指定をおこなうこと)なので、普段おこなっている相続手続き代行とやることはほぼ同じです。

 相続させる遺言においては、執行者であっても不動産の相続登記をおこなうことはできませんので、普段と同じように司法書士さんに登記をお願いします。金融機関の相続手続きについては、普段委任状をもらっておこなっていますが、こちらについては執行者の権限で手続きをします。(学説の上では、相続させる遺言においては金融機関の手続きにおいても執行者が関与できないようですが、実務においては執行者が指定されていた場合は、執行者の署名押印が無いと手続きできないことが多いです。)

 それくらいの違いではありますが、遺言執行者となると、遺言執行者への就職(就任)通知の発送、財産目録の作成、執行事務終了の通知等仕事が増えます。特に財産目録の作成は細かい数字が出てきますので大変です。場合によっては、相続財産をいったん、遺言執行者の預かり口座に振り込んでもらうこともあります。8〜10ケタのお金が限られた時間とはいえ、事務所名義の口座に入ってくることになります。そうなると契約している銀行貸金庫に行き、通帳を出して、通帳記入して、また貸金庫に戻してと慎重な取扱いが必要になります。また、ゆうちょ銀行の解約金については、現金を取り扱うこともあり、そちらもとても気を使います。そういう理由で、遺言執行手続きの報酬は、通常の不動産の相続手続きや金融機関の相続手続き代行よりも高くなります。ご了承ください。残り2件は相続させる遺言ではなく、「遺贈」ですのでまだもうしばらく時間がかかる予定です。

その他の業務としては、3月の後半には3件、公正証書遺言の調印に立会います。最初の相談からここまで1か月〜3か月くらいの時間を必要としました。あとは相続手続き代行も数件並行しておこなっております。任意後見契約についても私を受任者になる予定のものが1件進行中です。

金谷行政書士法務事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)、入管(国際結婚、帰化)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階になります。特に遺言作成については、過去に150件以上、相談から遺言調印の証人立会いまでおこなってきた経験があります。相続手続代行(必要書類の作成、司法書士、税理士等と連携)についても数百件以上の経験、任意後見契約受任者としても、1件を受任、3件受任予定者となっています。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

8月に行政書士新規登録者及び登録3年以内の方を対象とした、遺言相続実務セミナーの開催を予定しております。参加希望の方は下記の連絡先よりご連絡ください。

金谷行政書士法務事務所 行政書士 金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


金融機関での相続手続き代行

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Googleが提供するIngressという位置ゲームを、滋賀出張ついでにやっていたらこんな山の中に入り込んでました(^_^;)

「相続手続きに関する書類作成代行」というのは当事務所で最も取扱件数の多い業務になります。
戸籍を取得して相続関係説明図を作成し、相続人による協議に基づく遺産分割協議書を作成するというのが、「相続手続きに関する書類作成代行業務」の中で、最も多い組み合わせです。戸籍を取得するところからですと、1ヶ月はかかりますので、1年を通じて、この一連の業務を取り扱っていることになります。

関係図ができて協議書ができたら、不動産の相続登記があれば、司法書士さんにお願いしますし、相続税の申告が伴うときには(実際には協議書作成段階から)税理士さんにお願いします、相続放棄等裁判所が関係する場合には弁護士さんにお願いすることになります。

人が亡くなった場合の相続手続きには、銀行や証券会社等の金融機関での相続手続きも多く含まれます。不動産を所有していない人はいても、銀行口座の一つも持っていないなんて人はまずいません。ですので、「相続手続きに関する書類作成業務」から派生して金融機関での相続手続きの代行をおこなうことも多いです。

当事務所でもこれまでに50件以上は、金融機関の相続手続き代行はしてきました。1人につき4つの金融機関の口座があるとしても200カ所になります。この金融機関での相続手続きというのは、金融機関毎にやり方も手続きに必要な書類等も異なります。例えば銀行口座を4つ持っていたら、4つの銀行の相続手続き書類に相続人全員が署名押印(実印)するというのが一般的です。そしてその書類の書式もすべて違っていたりします。被相続人が口座を持っていた支店でないと手続きできない銀行もあれば、そうでないところもあったりします。実は相続人の方が一番苦労するのはこの金融機関での相続手続きではないかと思います。

当事務所で手続きを代行する場合は、「遺産分割協議書+代表相続人1人が銀行の相続書類に署名押印」という形でやるようにしています。こちらのやり方であれば、ずいぶん手間は減るのですが、かなり強くこの方法を主張しないと、相続人全員の署名押印ということになってしまったりします。

金融機関の相続手続きについては「自分達だけでもできる」ということで相続人の方だけで手続きされるケースが多いですが、実は不動産の相続登記よりも時間がかかってしまったりすることも少なくありません。不動産相続手続きにしても銀行相続手続きにしても、いつかは終わる内容(特に専門知識や技術を必要としない)であることは確かですが、専門家を介在させて、その手間と時間をお金で買うというのも悪くないとは思います。

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階です。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


2014年8月中旬

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(事務所用に革靴風のスリッパを購入しました(^^)

2014年8月も遺言作成、相続に関する書類作成(相続人確定及び相続関係図作成、遺産分割協議書)が中心です。公正証書遺言については、ここのところずっと平野町の公証役場を利用してきましたが、いくつか他も使ってみています。以前の公証人が使っていた文言(言い回し)に対して、「このような言い回しは個人的には使いたくない」と拒否されることがあったりしました。公証人によっていろいろと違うものだなとあらためて思いました。

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの二階です。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


2014年7月下旬

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(職業柄切手を良く買います。シールタイプが好みです。)

2014年7月もあと1週間です。今年前半、依頼を多めにいただいたこともあり、7月は新規の仕事を受けるのをストップして、それまでに受任した仕事に取り組んでいます。遺言書作成、相続に関する書類作成の仕事を中心としながら、後見や許認可等の仕事もあります。8月はまた新規の仕事もお受けしながら、6月以前に受けた仕事の処理に励んでいきます。

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの二階です。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
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