相続」カテゴリーアーカイブ

被相続人の住所の沿革がたどれない場合の上申書の運用

(冬の弱い日差しで大きく花開く白木蓮)

相続手続きをしていますと、被相続人の方の最後の住所地が必要になります。戸籍の付票や住民票等で被相続人が亡くなった時点での住所地を証明することになるのですが、被相続人が死亡してから5年で住所情報が削除されます。令和元年から法律が改正となり住所情報も150年保管することになったのですが、過去に遡っては適用されません。

大阪市では平成21年くらいまでに戸籍が縦書きから横書きに変更されましたので、それ以前に死亡した方の住所情報については平成26年までに削除されることになります。実際には大阪市の方で5年を10年に延長して、住所情報を証明してくれていたのですが、もうその10年も経過してしまっていよいよ昔の住所情報を取得することができなくなってきました。

最後の住所情報を証明することができなくても不動産の場合でしたら権利証があれば、権利証を提出して、そこに相続人全員での上申書(法務局に登記されている○○さんは私たちの父である○○に違いありませんので、このまま登記手続きを進めてくださいという内容)を添付するというのが、手続き上の流れでした。(このあたりは司法書士さんの仕事にはなりますが、私たち行政書士もそれを知っておく必要はあります。)

少し前の仕事で、相続人確定を終えたところ、やはり被相続人の最後の住所地が廃棄となっていたので、司法書士さんに上申書の作成をお願いする旨伝えたところ、今の法務局の運用では上申書は不要になってますよと返事がありました。平成29年に運用が変更されたようですが、それでも法務局によっては運用方針が違うようで、これまでは上申書を使っていたようですが、最近はもう無くても問題無いと判断して権利証がある場合は上申書は使わないようにしたとのことでした。

不動産に限らず、金融財産についても相続についての取り扱いはいろいとと変化していきます。相続人全員で話し合いができていない状態であっても、数年前までは法定相続分の払い戻しは可能だったのですが、最高裁での判決が出たことでそれができなくり、そして今度の民法改正により、法定相続分の一部だけではありますが、また払い戻しが可能となっています。

変化していく相続手続きの最新情報を理解して、お客様の負担を減らしていけるよう心がけております。


2018年1月29日


(町内会の餅つきのお手伝いをしてきました)

新聞折り込みのチラシを区内に2万枚程いれました。よろしくお願いいたします。


1月24日


(阪急百貨店のチョコレート万博でいろいろと買ってきました)

私を成年後見人の候補者として手続きを進めていた方がお亡くなりになられました。10年近く前からお付き合いがありました。葬儀と火葬手続きを終えましたので、今後は相続手続きにかかっていきます。


11月10日 陸運局で車両名義変更

相続に伴う車両の名義変更で陸運局にいきました。公正証書遺言や遺産分割協議書でも名義変更は何度かやっておりますが、死因贈与契約書での名義変更かつ車両特定無しという条件でしたので苦労しました。


1月中旬


(事務所の書庫室の本棚を追加しました)

2017年1月中旬です。

相続手続に関する書類作成業務(相続関係図作成、遺産分割協議書作成等)、2017年1月に発生した相続における遺言執行業務等をしております。


弁護士事務所訪問


(ゆうちょ銀行の調査書類。ゆうちょ銀行は以前は複数口座を簡単に開くことができたので、相続手続き前には、他に口座がないかを調査することが多いです。)

相続手続きを委任されていたお客様から別件の相談があり、そちらについては弁護士案件でしたので、お客様と一緒に法律事務所に行ってきました。何度となくお願いしている弁護士さんです。事前に相談内容を整理して、まとめていきますので、相談もスムーズにいきました。そちらの件については弁護士さんにお願いすることになりました。


6月上旬

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6月上旬です。
遺言作成、相続に関する書類作成業務、任意後見契約の書類作成等の業務
を継続しておこなっております。

金谷行政書士法務事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)、入管(国際結婚、帰化)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階になります。特に遺言作成については、過去に150件以上、相談から遺言調印の証人立会いまでおこなってきた経験があります。相続手続代行(必要書類の作成、司法書士、税理士等と連携)についても数百件以上の経験、任意後見契約受任者としても、1件受任中、3件受任予定者となっています。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

金谷行政書士法務事務所 行政書士 金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


3月上旬

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(京都の城南宮で梅を見てきました。)

3月も遺言、相続に関する書類作成業務、任意後見等の業務をしております。建設業の新規許可のご相談もお聞きいたしました。

金谷行政書士法務事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)、入管(国際結婚、帰化)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階になります。特に遺言作成については、過去に150件以上、相談から遺言調印の証人立会いまでおこなってきた経験があります。相続手続代行(必要書類の作成、司法書士、税理士等と連携)についても数百件以上の経験、任意後見契約受任者としても、1件受任中、3件受任予定者となっています。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

金谷行政書士法務事務所 行政書士 金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


2月中旬

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(阪南市で撮影)

2月も、遺言、相続に関する業務に取り組んでおります。成年後見の補助人就任のご依頼が2件ありました。成年後見制度において「補助」はそこまで使われておりませんが、うまく活用できれば本人保護の有益な制度です。


相続人確定作業及び遺産分割協議書作成業務

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(お客様のマンションから京都タワーを撮影)

 6月から取り組んでいた、相続人確定作業及び相続関係図作成と遺産分割協議書作成業務が無事終了しました。遺産分割協議書は7月には完成していましたが、相続人の数が多く(10人以上)、相続人間全員の面識が無い関係性でもあったので、協議書に相続人全員の署名捺印が揃うまで時間がかかりました。このような条件ですと、全員の判子が揃わず、弁護士を通じて調停等になるケースも少なからずあるのですが、今回は揃いました。

 日本の民法においては、被相続人死亡時に全相続人が権利は移転します。そうしますと、特定の相続人が財産をすべて相続したいと思ったら、代償分割(お金を払う代わりに自分だけが相続する)をおこなうか、あるいは他の相続人にたいして「自分がすべて相続したいので、あなたには権利はすでに移転していることは理解しているが、それを無償で私に相続させてください。」とお願いするしか方法はありません。

 一般的に代償分割というのは最後の手段となることが多く、多くの場合は、特定の相続人が無償で財産(主に不動産)を単独で相続するという内容になります。誰か一人でも、その案に難色をしましたら、その時点で、遺産分割協議はまとまりません、調停や裁判という手段を使って解決していくことになります。

 相続した権利を無償で手放す気が無いということであれば、それはしょうがないことですが、実際には、相続した権利(あまり価値の無い不動産の50分1等)については、特に欲しいわけでもない、欲しいという相続人の方にあげても良いと思う方は多いです。しかし、面識の無い相続人間においては(〜続きは後日)