(日比谷花壇の懸賞で当選した1年間毎月無料花プレゼント企画、今月は向日葵)
滋賀県で公正証書遺言作成に立会いました。
(ミニクロスオーバー、次の自家用車候補だったのですが、今回借りてみて乗り心地の固さに驚きました。お客さん乗せるのにはあんまり向いていないかもしれません。)
仕事での移動にレンタカーをよく利用します。
主に格安系のレンタカー会社を利用していますが、最近、タイムズカープラスの会員になってもっぱらそちらを使っています。
タイムズカープラスのメリットとしては、①いろんな場所のタイムズ駐車場から車を借りることができる(突然の雨等に便利)②事前のサインや傷確認等も不要。ネットで調べて空いていれば、そのまま会員カードで車のロックを解除してスタートできる。③ガソリン代込み(6時間まで、返却直前にガソリンスタンドを探すのがけっこう面倒)④車種が選べる(BMWやMiniといった外車も同じ料金で借りることができる)といったとことでしょうか。
なかなか良いシステムだと思います。これでタイムズの駐車場であれば、一定の料金で乗り捨て可能になったりすれば、もう自家用車は不要かもしれませんね。
(ご存じプリウス、よくできた車ですね。売れるのがわかります。)
(ヘイワースのX99 Advanced Seminarという椅子を使ってます。)
平成26年5月24日(土)、25日(日)大阪市都島区の都島区民センターにて、市民生活ネットワーク主催の遺言相続後見無料相談会を開催いたしました。弁護士と行政書士2名で対応いたしました。たくさんの方に参加いただきました。ありがとうございました。6月は大阪市旭区と城東区と淀川区で開催いたします。相談ご希望の方は、メールか電話にてお問い合わせください。よろしくお願いします。
(書いたものがそのまま印刷(デジタル化)できる電子ホワイトボード
、けっこう便利です。)
平野町の公証役場で、公正証書遺言や任意後見契約書等についてまとめて依頼をしてきました。ずっとお世話になっていた公証人の先生が4月で退任されたこともあり、この1か月ほど公証役場での遺言作成や調印などをしておりませんでした。その間にお客さんからのご依頼が増えていき、本日、まとめてお願いすることになりました。
新任の先生も気さくな方でした。電子メールでの書類のやりとりも可能です。公正証書作成業務というのは、公証人(及び事務局)とのコミュニケーションが円滑にできるかどうかで効率が大幅にかわります。例えば、電子メールが使えない公証人(いまだにいらっしゃいます)の先生ですと、FAXを使うことになり、効率が悪くなります。
同時並行で複数の案件のやりとりをするには、電子メールは必須だと思います。
また、電話でのコミュニケーションがやりにくい(私に責任がある場合もありますが)方とも、仕事を効率良くすすめていくのは難しいです。よく同業者同士で「どこそこの公証人が仕事しやすい。」といった会話をしますが、その方の一番のお勧めの公証人の先生が、私にとってはイマイチだったりすることがあるのは、人間同士の相性的なものだろうと思います。しかしながら、「あの公証人の先生はちょっと・・」という噂は正しいことが多いです。必要以上に偉そうだったり、言葉遣いがぶっきらぼうだったりする人のところにお客さんを連れてはいけないですからね。
大阪なんかですと公証役場も多いですし、公証人もたくさんいますが、地方都市ですと、公証役場が1つだけで、公証人も1人なんていうのが普通です。そんな環境で偉そうだったりする公証人さんに当たってしまうと大変です。これからも相性の良い公証人の先生と仕事をしていきたいですね。
(都島区の南インド料理ナンタラさんにて撮影、おいしかったです。)
当事務所の専門分野は相続遺言後見です。しかし、最初から後見業務の依頼を受けることはほとんどありません。相続や遺言の業務を依頼されて、その後、定期的に訪問させていただくことになり、見守り契約や一般委任契約、任意後見契約を締結に至るという流れがほとんどです。
先日も、4年越しのお付き合いをさせていただいているお客さんから、一般委任契約の締結を依頼されました。もちろん、いくら依頼を受けたからとはいえ、お客さんにとってマイナスの選択をさせてしまってはしょうがないので、いろんな方法を検討します。見守り契約ではダメなのか、一般委任単独ではなく、一般委任+任意後見契約のセットの方がいいのではないか、任意後見がスタートしたときの後見監督人の報酬をまかなえるのか、法定後見(補佐、補助)の方がいいのではないか・・ そんないろんな選択肢を検討した上で、今回は私文書での一般委任契約をお客さんと締結しました。
10年先、15年先の当事務所の業務についてよく考えますが、後見業務というのは、最後まで残る業務だろうと思っています。被後見人1人にたいして後見人1人が必ず必要になります(法人が就任することもありますが。)当事務所でも最も力を入れていく分野です。
(川崎和男さんの時計をアメフトのミニヘルメットの横に並べてみました。)
相続人確定業務(及び分割協議書作成)のご依頼が続いていることもあって、事務所の中が戸籍だらけです。戸籍を紛失してしまうと大変なことですので、管理には気をつかっています。
戸籍を読んでいますと、本筋の相続とは関係ないところではありますが、「昭和28年家督相続により〜」という記載を見つけました。日本においては、原則、昭和22年5月2日までは旧民法、そこから後は新民法(応急措置法が昭和22年5月3日〜同年12月31日、新民法は昭和23年1月1日〜)というのが、相続手続きの常識の常識です。沖縄は本土復帰の関係で家督相続が昭和22年5月3日以降も存在した、というのは知ってはいましたが、沖縄ではなく、鹿児島でしたので、役所の年月日の記載ミスだろうと思いました。
しかし、いろいろと調べてみますと、鹿児島の奄美群島も本土復帰する昭和28年までは、家督相続が認められていたそうです。沖縄と奄美以外では、伊豆諸島、トカラ列島、小笠原諸島も昭和21年から昭和43年にかけて本土復帰していますので、これらの地域では、昭和22年5月3日以降も、家督相続がおこなわれていたことになりますね。
(表題の1953年というのは、村上春樹の1973年のピンボールと末尾を揃えただけです。当該案件の戸籍に記載されていたのは別の年です。)
金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの二階です。
金谷行政書士事務所 行政書士 金谷澄夫
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