民法改正の概要を知りたかったのでセミナーを受講してきました。
実務をしていると、条文に当たるという機会が減ってきます。特に行政書士業務においては、過去の経験則でなんとかなってしまうことが多いので、つい勉強がおろそかになってしまいます。二時間でざっと民法改正のポイントを勉強しました。参考になりました。
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公正証書での遺言と任意後見契約作成
公正証書での遺言及び任意後見契約の作成が無事終了しました。公証人の先生には施設まで出張してくださいました。高齢者の方々が主体となる遺言や任意後見等契約については、本人の意思(遺言作成、契約締結)の意思の存在が大前提ですが、その意思を上手く公証人に伝える必要があります。そのパイプ役が私の仕事です。また、本人の意思と矛盾しない範囲で、その遺言や契約によって周囲の人が極端に迷惑を被ることのないよう、本人と話をしながら軌道修正したりするのも私の仕事です。今回の案件は、打合せに時間をかけることができたこともあり、良いものができたと思います。
金谷行政書士法務事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)、入管(国際結婚、帰化)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階になります。特に遺言作成については、過去に150件以上、相談から遺言調印の証人立会いまでおこなってきた経験があります。相続手続代行(必要書類の作成、司法書士、税理士等と連携)についても数百件以上の経験、任意後見契約受任者としても、1件受任中、3件受任予定者となっています。
また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。
金谷行政書士法務事務所 行政書士 金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com
遠方で後見業務
(事務所近くの老人憩い家の桜。地域のお花見祭りにご招待していただきました。)
近畿圏内の某県に来ております。当事務所で任意後見契約を受任している方が入所しておられる施設の方に来ております。任意後見契約については、委任者と受任者の物理的な距離が大事ですので、通常はあまり遠方の方の任意後見契約を受任することはないのですが、この案件についてはいろんな事情があり遠方ではありますが受任いたしました。委任者が特養に入っておられ、身上監護については、身内の方のサポートが充分に得られるというのも良かったです。親族、施設の方々、ケアマネージャーさん、後見監督人さん、様々な人達と協力しながら、後見業務をおこなっております。
金谷が代表をしている市民生活ネットワーク主催の遺言相続後見等の無料相談会のお知らせ。
次回は4月19日(日)と4月20日(月)に大阪市旭区民センターにて開催いたします。相談希望の方はお電話かメールでお問い合わせください。行政書士、弁護士、司法書士等でご相談をお聞きいたします。お気軽にお問い合わせください。
大阪市城東区で遺言相続後見の無料相談会を開催しました(市民生活ネットワーク)
秘密証書遺言
(もうすぐ4歳になる息子が夢中になってる「仮面ライダードライブ」のオモチャ)
日経新聞の記事に「白紙となった秘密遺言 小さなミスでただの手紙に」というコラムがありました。分割方法の指定がされていなかったことで、遺言が実質的に意味をなさなかったというお話でした。自筆証書遺言ではよくある話だとは思いますが、ここで気になったのは、遺言者はどうして秘密証書遺言という方式を選択したのかなという点です。
どうやら手書きの遺言を秘密証書遺言にしたようなのですが、手書きの遺言を秘密証書遺言にするには、公証役場に出向いて1万1千円なりの公証役場の費用を支払い、証人2人立会いも必要です。そこまでしてわざわざ秘密証書遺言にするのであれば、あと数万円程度の手数料を払って、公証人と相談の上、公正証書遺言にしておかなかったのだろうなと思います。記事を読むと東京都内で900㎡の土地を所有とありますので、数億円の資産に対しての公証役場の手数料を気にしたのかもしれません。
当事務所ではこれまで150件以上の公正証書遺言作成のお手伝い(相談、資料収集、公証役場との打合せ、当日の証人等)をしてきましたが、秘密証書遺言の作成のお手伝いはほとんどありません。何回かある経験もすべて、公正証書遺言レベルのものを作って印刷したものを秘密証書遺言化したというものでした。当事務所が関わるケースでは、依頼者が強く希望されない限り、これからも秘密証書遺言を取り扱うことは少ないだろうと思います。
(日経新聞 白紙となった秘密遺言 小さなミスでただの手紙に)
1月下旬(遺言執行)
自筆証書遺言の執行者に選任、執行終了まで
(先日、相続財産調査で銀行巡りをした際に立ち寄った住吉大社)
公正証書遺言作成時に執行者に指定され、遺言者死亡後にそのまま遺言執行をするというのは、これまでに何度となく経験してきました。しかし、自筆証書書遺言の執行者を家裁から選任されるというケースはこれまでに1回しかありませんでした。執行者の指定が無い遺言で、執行者が必要な内容でしたので、法定相続人の方から執行者就任をお願いされ、家裁に執行者選任を申し立てたところ、無事、執行者となりました。(相続人以外の人に相続財産を遺贈するときには、原則執行者が必要となります)そこから2か月ほど経過して遺言執行もすべて終了しました(法定相続人の方々の同意を得て、このエントリーを書いています。)
私が主催する相談会やセミナー等で、「自筆証書遺言は相続発生時に使えない。」なんて話をよくします。例えば、相続人が配偶者(女性)と子供2人の計3人のケースで、「妻にすべての財産を相続させる。」なんて内容の自筆証書遺言があったとします。家裁での検認を経て、配偶者がこの遺言を持参して金融機関に相続手続きにいったとします。そうしますと、金融機関では
「奥さん、すみません。この遺言は有効ですし、検認も済ませています。でも、自筆証書遺言というのはいくらでも書き直しができるので、後日、子供さん達が自分達に多く相続させる旨の新しい日付けの遺言書を持参されたら困ります。ですので、この相続手続き用紙に相続人全員の署名押印と印鑑証明書を・・」
なんてことを言われたりします。なので、遺言を作成するときには、公正証書での作成を強く勧めますし、相続させる遺言(法定相続人が受遺者となる遺言)であっても、執行者を指定することもお勧めしています。
今回の執行者としての仕事は、金融機関、証券会社、不動産というものでした。不動産については、有効な内容の遺言であれば、相続手続きは何も問題ありません。証券会社も特には問題はありません。銀行関係も、遺言で、銀行名、支店名、口座番号まできちんと指定されていたこと等もあってか、スムーズに最後まで終了しました。
金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階です。
また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。
金谷行政書士事務所 行政書士 金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com
12月下旬
(12月14日に東京のシニアアメフトチームと万博で試合をしました。黒が私です。)
もう今年も終わりですね。早いものです。
金谷行政書士法務事務所は12月28日(日)まで業務を行っております。12月29日から1月4日までお休みさせていただきます。
12月の中旬ということもあり、今年最後になるであろう不動産登記の申請を司法書士さんにお願いしてきました。25日(木)に登記完了予定とのことです。その他、継続している相続案件、遺言案件、契約書作成案件等をおこなっております。大阪市旭区、鶴見区、都島区等で相談会を開催いたしました。平成26年1月は、1月18日(日)と1月19日(月)に大阪市城東区の城東区民ホールにて相談会を開催いたします。お問い合わせは電話またはメールでお気軽にどうぞ。
2014年10月後半
(行政書士広報月間の街頭PR活動にて)
2か月更新が空いていました。
2014年10月も、公正証書遺言作成、相続手続きに関する書類作成(相続人確定、遺産分割協議書、相続関係図、登記申請は司法書士)、契約書作成等の業務をおこなっております。少し珍しいところでは、相続に関する遺留分の通知分(遺留分減殺請求ではなく)の作成が数件ありました。
金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階です。
また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。
金谷行政書士事務所 行政書士 金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
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遺言原案作成業務について
(右が私が毎年担がせていただいている鳳神輿、左が玉神輿です。)
8月が5件ほど公正証書遺言作成に立ち会う予定です。それらすべてについて遺言者の方と時間をかけて話をして、遺言の中身を具体化するお手伝いをしてきました。行政書士登録して7年が経過して、これまで百数十件くらいの公正証書遺言原案作成及び相談のご依頼をいただきました。これは個人事務所としては、弁護士さん、司法書士さん、税理士さん等すべての士業者の中でも多い方だと思います。
行政書士として登録をすませたばかりの頃に先輩行政書士の方から「とにかく自分の得意分野を持つことが大事ですよ。」「特定の分野で30件、できれば50件はとにかく経験を積んでください。」と言われたことが強く心に残っています。50件を越して、遺言作成のお手伝いについてだいぶ理解できてきました。業務をこなしていく中で、過去の判例等についても知識が増えていきました。100件を超えると、遺言作成の相談については、自信を持って回答できるようになってきました。とはいえ、まだまだ知らないことも多いですし、相談スキルも低いレベルです。しかし、能力が低いことを嘆いていてもしょうがありませんので、遺言作成を検討しておられる方のお役にたてるようこれからも研鑽していきます。
金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの二階です。
また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。
金谷行政書士事務所 行政書士 金谷澄夫
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