(仕事を通じて、30年以上振りにお会いすることができた方のお宅にあった母の描いた絵)
公正証書遺言作成、遺産分割協議書作成、任意後見契約書作成等の業務を複数並行しておこなっております。
(仕事を通じて、30年以上振りにお会いすることができた方のお宅にあった母の描いた絵)
公正証書遺言作成、遺産分割協議書作成、任意後見契約書作成等の業務を複数並行しておこなっております。
(会場の城東区民ホール)
10月4日(日)大阪市城東区の城東区民ホールにて遺言相続後見の相談会を開催いたしました。(主催市民生活ネットワーク)行政書士1名で対応いたしました。
相続手続き代行業務や遺言執行業務等を通じて、いろんな金融機関と関わります。ゆうちょ銀行、メガバンク、地方銀行、信用金庫、信用組合、農協と何十種類かの金融機関で各種手続きをさせていただきました。
こちらがきちんと民法等に従い手続きすれば、きちんと対応をしてくださる金融機関もあれば、独自ルールのみで判断しているのではないかと思わせれる金融機関もあります。行政書士としての私の立場はそんな相手であってもそことケンカすることではありませんし、そんな対応を正すべく判例をつくるべく訴えを起こしたりするものでも当然ありません。各金融機関が求めるものを適切に揃え、書類を作成することです。
なので、例えば、遺言作成時にそんな金融機関の口座をお客さんがお持ちの場合は、「あなたのこの遺言内容では、将来相続人があそこの金融機関で相当苦労することになるから、さしつかえなければ他の銀行に口座を移したらどうでしょうか?」というアドバイスをすることにもなります。
現在、銀行関係の相続手続きにおいては「特定の相続人から法定相続分の払い出しを求められた場合の金融機関の払い出し義務」についての最高裁の判例が待たれています。平成21年に最高裁の判決が出るまでは、被相続人の預金の履歴照会(異同明細)を特定の相続人単独で調査することすらできませんでした。この平成21年の判決が出てから、相続代行業務はずいぶん楽になりました。今後、仮に法定相続分の払い出しが可能になったときも、金融機関での相続手続代行業務はずいぶん変化することになるだろうと思います。
東本願寺大谷祖廟に納骨にいってきました。故人にたいして私は任意後見契約受任者であり、その後は死後事務委任契約の受任者となり、遺言執行者という立場でこの2年間接してきました。「最後までよろしく頼むわ」と言われておりましたので、お通夜、お葬儀、四十九日、そして納骨までご同行させていただきました。ありがとうございました。
仕事では基本的にはパソコンやiphoneといった電子機器を使っています。とはいえ、電話や相談のメモ等ではアナログの筆記用具を使って記録することが多いです。タブレットにタッチペンの組み合わせにも期待していますが、今のところまだ手書きと同レベルとまではいかないというのが実感です。
万年筆等は高いので、頻繁に買い換えることもできませんが、事務用のボールペンやシャーペン等はあまり高くないので、新製品が出たらよく買ってしまいます。写真右端はシグノの1mmのボールペンです。これはとてもすべりが良く書きやすいです。高齢者の方の中には、自分の名前を書くにも苦労する方がいらっしゃいますが、このシグノなら楽々です。すぐ減るのだけが難点ですが、いつも5本くらい購入します。
シャーペンはゼブラの「デルガード」というのを購入しました。これは「折れないシャーペン」ということのようです。特に芯が折れて困った経験はないのですが、使ってみます。あとは仕事で特に必要はないのですが、芯がなんと「2mm」もあるというシャーペンを買ってしまいました。デッサン描きにでも使えそうです。退屈な研修に遭遇してしまったときにお絵かきでもしてみます(^_^;)
(外出先でのPC使用のために、Surface3を買いました。)
公正証書遺言作成の依頼を受けました。ホームページを通じての問い合わせから、面談、そしてご依頼という流れでした。ありがとうございました。
公正証書遺言作成のお手伝いといいましても、お客様毎に作業内容は全く違ってきます。相続手続きに関する書類作成業務については、お客様毎にあまり大きく異ることはありません。(相続人確定作業、関係図作成、遺産分割協議書作成というのが基本的構成)このあたりが、行政書士における遺言業務と相続業務の違うところです。これが弁護士の相続業務となると、紛争が関係してきますので、相続についても、お客様毎にすべて異なってくることになります。
今回のお話はある程度時間をかけながら、ゆっくり進めていくことになりそうです。お客様の今後の人生を少しでもより良いものにするためのお手伝いをしていきたいと考えております。