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12月22日 大阪府行政書士会法務研究会で相続研修


(研修が始まる前は緊張します。)

大阪府行政書士会の法務研究会で相続に関する研修をいたしました。たくさんの方に来ていただきました。ありがとうございました。次回は2018年2月に大阪府行政書士会西支部にて相続に関する研修の講師をいたします。


奈良県行政書士会で3回連続の相続勉強会講師をしました

平成29年1月、2月、3月と奈良県行政書士会で相続勉強会の講師をいたしました。昨年も相続業務について講師をさせていただきましたが、今回は3回にわけてということでしたので、より深いところまで掘り下げることができました。

金谷行政書士法務事務所では、各単位会、支部、部会等での行政書士向けの遺言相続等の民事法務の研修講師をいたします。許認可に加えて、遺言や相続といった民事法務分野を行政書士が取り扱う機会も増えてきましたが、行政書士だけでは完結することができないことも多く(相続登記、相続税申告)、実務レベルの知識を提供してくれる場所がまだまだ少ないのが現状ですので、お声がけくだされば、遠方であっても喜んで出張させていただきます。大阪府行政書士会、兵庫県行政書士会、奈良県行政書士会で遺言相続に関する研修講師をしております。よろしくお願いいたします。


大阪府行政書士会で相続業務の研修講師をしました


(たくさんの方に参加いただきました。ありがとうございました。)

大阪府行政書士会の法務研究会の『行政書士の相続業務研修』の講師をしました。昨年度に引き続き呼んでいただきました。

金谷行政書士法務事務所では、各単位会、支部、部会等での行政書士向けの遺言相続等の民事法務の研修講師をいたします。許認可に加えて、遺言や相続といった民事法務分野を行政書士が取り扱う機会も増えてきましたが、行政書士だけでは完結することができないことも多く(相続登記、相続税申告)、実務レベルの知識を提供してくれる場所がまだまだ少ないのが現状ですので、お声がけくだされば、遠方であっても喜んで出張させていただきます。大阪府行政書士会、兵庫県行政書士会、奈良県行政書士会で遺言相続に関する研修講師をしております。よろしくお願いいたします。


奈良県行政書士会で相続業務の講師をしました

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奈良県行政書士会で相続業務についての講師をしました。たくさんの方に受講していただきました。ありがとうございました。

○行政書士の相続業務とは(業務範囲等)
○相続人確定作業に必要な戸籍の知識
○相続人確定作業演習(オリジナルの戸籍、原戸籍、除籍等を使用)

○相続関係説明図
○相続財産確定
○遺産分割協議書作成(不動産が存在する場合の注意点)
○司法書士さん等、他士業者との連携
○相続業務の報酬
○相続業務の営業

といったお話をいたしました。

次回は大阪府行政書士会の法務研究会で同じく相続業務に関する研修講師をいたします。法務研究会に所属していない方や、他の都道府県で登録されておられる行政書士の方も受講できますので、お気軽にお問い合わせください。

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大阪府行政書士会法務研究会で講師をしました

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(写真スタジオで撮影してもらいました。講演してる風です(^_^)

 大阪府行政書士会の法務研究会にて「行政書士の相続業務に知っておくべき周辺知識 ~他士業との連携を視野に入 れた書類作成とは~」という長いタイトルの研修の講師をしてきました。行政書士という資格では相続業務においてやれることは限りがありますが、その限りがある中では習得すべき知識は山ほどあります。その中でまずは最も大事な知識である戸籍の読み方、不動産(金融資産)の相続手続きの流れと、必要書類について説明しました。

 今回の研修で頑張ったところとしては、自作のオリジナル戸籍です。9月の大阪府行政書士会の旭東支部の研修で初めて作成したのですが、今回はそれを拡張しました。「被相続人の甲野一郎の出生から死亡までの全戸籍」に加えて甲野一郎の父である「甲野勝の出生から死亡まで及び相続人の現在戸籍、除票、原戸籍の附票の廃棄証明書」等をオリジナルで作成しました。今後はこれをさらに拡張していき、兄弟姉妹間の相続、代襲、相続放棄等、通常の相続で出てくる主なパターンをすべてここで学ぶことができるようにしていきたいと思っています。

金谷行政書士事務所では、行政書士対象の相続業務に関する研修講師を承ります。都道府県単位会、単位会の支部、単位会研究会等、どこでも出張して講義いたします。お気軽にお問い合わせください。

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(平成6年式 甲野勝除籍)

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(昭和23年式戸籍筆頭者甲野勝)

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(大正4年式戸籍 戸主甲野勝)

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(大正4年式戸籍 戸主甲野昇一(甲野勝の兄)

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(明治31年式戸籍 戸主甲野松太郎(甲野勝の父)


大阪府行政書士会で相続業務に関する研修をおこないました

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(講義開始30分前です。)

大阪府行政書士会にて「行政書士の相続業務〜主に不動産の相続手続に関する書類作成と司法書士等との連携について〜」という内容の研修講師をしてきました。

行政書士試験に合格して、行政書士登録が済みますと、相続に関する一部の書類作成を業としておこなうことができるようになります。新しく登録された行政書士さんのホームページや名刺を見ますと、取扱業務の中に、ほぼ「相続」という文字が入っています。しかしながら、試験に合格しただけでは、実務はできませんし、行政書士会も、相続業務に特化した集中研修プログラムまでは用意していません。

そんな中で、相続に関する書類作成を業務として扱っていくには、相続手続(特に不動産が関連する相続)のプロ中のプロである司法書士さんとの連携が不可欠です。そして司法書士さんとの連携を前提としても、行政書士の多くは相続業務に関する知識が足りていないのが現実です。知識が足りていない中で相続業務を取り扱うと、依頼者に迷惑をかけることになるので、相続実務の基礎知識を勉強会の場が必要であると以前から思っていました。

私の場合は、幸いにも、行政書士登録以前に法律事務所の事務職員として実務を勉強させてもらいました。また弁護士会では事務職員向けの研修も豊富であり、その中身もしっかりしております。そんな環境がありましたので、幸い、相続実務に関する基礎知識について困ることはあまりありませんでしたが、すべての行政書士がそのような環境ではありません。そのような事実を受けて、相続実務に関する基礎知識の研修をしたいと思っていたのですが、今回、大阪府行政書士会旭東支部の研修部から相続に関する研修講師の依頼があり、喜んで引き受けさせていただきました。

今回の研修は、1不動産が関係する相続に関する書類作成業務においては司法書士と連携しよう。2行政書士が相続に関する書類作成業務に関与するメリット、デメリット 3戸籍の読み方(平成6年式、昭和23年式、大正4年式、明治31年式までの研修用の「被相続人甲野勝」の戸籍を作成しました)4相続関係図の作成 5遺産分割協議書の作成 といった流れで話をしました。その他の資料も豊富に用意しましたので、自分で言うとおかしいですが、相続に関する書類作成業務の入門研修としては悪くなかったのではないかと思っています。

さっそく他の支部や他の単位会(県)からも、同様の研修開催のお話をいただきました。ありがとうございました。当事務所では積極的に、行政書士向けの相続遺言の実務講座講師をやっていきたいと思っております。研修担当の皆様、お気軽にお声がけください。よろしくお願いいたします。