このあいだは戸籍の記載ミスを発見しましたが、本日は不動産登記簿謄本の記載ミスを発見しました。不動産の登記簿は記載ミスが多いので、特に驚くほどのことではありませんが、仕事に関わってきます。遺産分割協議書の中に上申部分を加えたり、別途権利証等を用意してもらう必要が出てきたりします。今回発見したミスは、住所表示の変更に関することです。昭和37年に住居表示に関する法律により、それ以前の住居表示から現在の住居表示の形に変わりました。通常は古い住所を書き移す際にミスがおこるのですが、今回のは、新住所を元にして、古い住所表示を探す際、新住所の記載をミスしたことにより(ほとんど同じ響きの町が同じ区内に存在するのです。)古い住所表記が全く違う土地のものになってしまっているというものでした。(これだけ読んでも何のことかわかりにくいですね。進行中の仕事なのでご容赦ください。)
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金谷行政書士事務所 行政書士 金谷澄夫
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