任意後見、一般委任契約、公正証書遺言、死後事務委任契約等

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委任契約、任意後見契約、遺言、死後事務、これらの合計4つの文書を同時に公証役場で作成することがあります。「公正証書4点セット」と言われることもあります。
判断が衰えたときに備えて、任意後見契約を締結すると同時に、契約締結時点から一定の限度までは財産管理を委任するという(一般)委任契約、死後の財産の帰属を指定する遺言公正証書、遺言ではカバーしきれない、葬儀・埋葬等についても委任しておくという死後事務委任契約、これらをすべて作成しておけば、委任者(遺言者)は、安心して生活していく大きな助けとなるのではないかと思っています。

しかしながら、任意後見については、後見監督人が必ず付くことにより、法定後見より費用がより多くかかってしまったりというマイナス点もありますし、遺言にしても、法定相続人がいない、あるいは第3順位の相続人(兄弟姉妹とその子供達)しかいない方については、そもそも「残したい人(団体)がいない。」という方も多くいらっしゃったりしますので、将来に不安を感じていらっしゃる方すべてが、これらの法律的な文書を作ることができるわけでもありません。

当事務所では、そういった方々について、なるべく長い期間(半年〜1年以上)をかけて、少しずつ、その方にとってのその時点での最善と思われる文書を作成していこうと思っております。今月も新たに、それらの4つの文書を作成したいという方からの依頼がありましたので、これから時間をかけてお話していこうと思っております。