(久しぶりに心斎橋に出て食事をしました。)
3年前に公正証書遺言を作成された方から連絡があり、内容の見直しをしたいということで相談をお聞きしました。公正証書遺言については、基本的には修正ということができず、変更部分については、その部分について新たに遺言を作成するという形になります。(旧遺言 三菱東京UFJ銀行◯◯支店の普通預金は長男に相続させる。新遺言 三菱東京UFJ銀行◯◯支店の普通預金は長女に相続させる) なので、公証役場の費用が発生すると共に証人2人の立会い報酬も必要になってしまうのが難点です。自筆証書遺言で変更したい部分について、遺言を作成するということも可能ですが、相続人の手間を軽減するために公正証書を作ることが多い中で、修正部分についての遺言について検認の必要があったりすると、公正証書で作成した意義が薄れてしまいます。
今回は、まずは自筆証書遺言で変更部分の遺言を作成して、しばらくたって気持ちに変化がなければ、その部分を公正証書遺言にするということになりました。