(事務所の隣に居酒屋さんがオープンしました。)
任意後見契約書を作成いたしました。公証役場に委任者と受任者の方をお連れして、調印に立ち合いました。任意後見契約は、法定後見(保佐含む)が年間4万件くらい使われているのにたいして、800件(後見監督人選任申立ての件数)しか使われていないのが現状です。後見監督人に報酬が発生するということで、親族間ではどうしても敬遠されがちなのだろうと思いますが、ケースによっては有益だと思います。
(事務所の隣に居酒屋さんがオープンしました。)
任意後見契約書を作成いたしました。公証役場に委任者と受任者の方をお連れして、調印に立ち合いました。任意後見契約は、法定後見(保佐含む)が年間4万件くらい使われているのにたいして、800件(後見監督人選任申立ての件数)しか使われていないのが現状です。後見監督人に報酬が発生するということで、親族間ではどうしても敬遠されがちなのだろうと思いますが、ケースによっては有益だと思います。
平成29年1月、2月、3月と奈良県行政書士会で相続勉強会の講師をいたしました。昨年も相続業務について講師をさせていただきましたが、今回は3回にわけてということでしたので、より深いところまで掘り下げることができました。
金谷行政書士法務事務所では、各単位会、支部、部会等での行政書士向けの遺言相続等の民事法務の研修講師をいたします。許認可に加えて、遺言や相続といった民事法務分野を行政書士が取り扱う機会も増えてきましたが、行政書士だけでは完結することができないことも多く(相続登記、相続税申告)、実務レベルの知識を提供してくれる場所がまだまだ少ないのが現状ですので、お声がけくだされば、遠方であっても喜んで出張させていただきます。大阪府行政書士会、兵庫県行政書士会、奈良県行政書士会で遺言相続に関する研修講師をしております。よろしくお願いいたします。
(会場の大阪市旭区民センター)
平成29年3月18日と19日(日)旭区区民センターにて市民生活ネットワーク主催の遺言相続後見の相談会を開催しました。行政書士と弁護士でお話をお聞きしました。2008年より相談会を開催していますので、今年で10年目になります。これからもよろしくお願いいたします。お問い合わせはメールかお電話でお気軽にどうぞ。
(久しぶりに心斎橋に出て食事をしました。)
3年前に公正証書遺言を作成された方から連絡があり、内容の見直しをしたいということで相談をお聞きしました。公正証書遺言については、基本的には修正ということができず、変更部分については、その部分について新たに遺言を作成するという形になります。(旧遺言 三菱東京UFJ銀行◯◯支店の普通預金は長男に相続させる。新遺言 三菱東京UFJ銀行◯◯支店の普通預金は長女に相続させる) なので、公証役場の費用が発生すると共に証人2人の立会い報酬も必要になってしまうのが難点です。自筆証書遺言で変更したい部分について、遺言を作成するということも可能ですが、相続人の手間を軽減するために公正証書を作ることが多い中で、修正部分についての遺言について検認の必要があったりすると、公正証書で作成した意義が薄れてしまいます。
今回は、まずは自筆証書遺言で変更部分の遺言を作成して、しばらくたって気持ちに変化がなければ、その部分を公正証書遺言にするということになりました。
(京都の城南宮で梅をみてきました)
数年前に公正証書遺言を作成された方が亡くなり、私が遺言執行者に指定されておりましたので、就任をして遺言執行にとりかかっております。遺贈(法定相続人以外の人が財産を引き継ぐ)ですので、遺言執行らしい遺言執行といえます。(相続人にたいしての遺産分割の指定である『相続させる遺言』においては、執行者の執行の余地はあまりありません。)遺言者の除籍を取得するところから始まり、最後は税理士さんによる相続税の申告までこれから数ヶ月かけて取り組んでいきます。