月別アーカイブ: 2015年10月

公正証書遺言作成業務

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(シャープの新しい電子ノート、メモの電子化をしたいのですが、なかなか良いハードが見つかりません。)

公正証書作成業務のご依頼を受けました。ありがとうございました。
遺言作成業務そのものについては、150件以上受任してきていますので、さすがにだいたいのことはわかっているつもりですが、遺言者様の年齢、体調、環境、その他は当然一つとして同じものはありません。遺言者様が考えておられる遺言の内容を、正確に文書化すべくお手伝いをさせていただきます。

金谷行政書士法務事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)、入管(国際結婚、帰化)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階になります。特に遺言作成については、過去に150件以上、相談から遺言調印の証人立会いまでおこなってきた経験があります。相続手続代行(必要書類の作成、司法書士、税理士等と連携)についても数百件以上の経験、任意後見契約受任者としても、1件受任中、3件受任予定者となっています。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

金谷行政書士法務事務所 行政書士 金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


相続人確定作業及び遺産分割協議書作成業務

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(お客様のマンションから京都タワーを撮影)

 6月から取り組んでいた、相続人確定作業及び相続関係図作成と遺産分割協議書作成業務が無事終了しました。遺産分割協議書は7月には完成していましたが、相続人の数が多く(10人以上)、相続人間全員の面識が無い関係性でもあったので、協議書に相続人全員の署名捺印が揃うまで時間がかかりました。このような条件ですと、全員の判子が揃わず、弁護士を通じて調停等になるケースも少なからずあるのですが、今回は揃いました。

 日本の民法においては、被相続人死亡時に全相続人が権利は移転します。そうしますと、特定の相続人が財産をすべて相続したいと思ったら、代償分割(お金を払う代わりに自分だけが相続する)をおこなうか、あるいは他の相続人にたいして「自分がすべて相続したいので、あなたには権利はすでに移転していることは理解しているが、それを無償で私に相続させてください。」とお願いするしか方法はありません。

 一般的に代償分割というのは最後の手段となることが多く、多くの場合は、特定の相続人が無償で財産(主に不動産)を単独で相続するという内容になります。誰か一人でも、その案に難色をしましたら、その時点で、遺産分割協議はまとまりません、調停や裁判という手段を使って解決していくことになります。

 相続した権利を無償で手放す気が無いということであれば、それはしょうがないことですが、実際には、相続した権利(あまり価値の無い不動産の50分1等)については、特に欲しいわけでもない、欲しいという相続人の方にあげても良いと思う方は多いです。しかし、面識の無い相続人間においては(〜続きは後日)


公正証書遺言作成業務等

(滋賀で見たコスモス。行政書士のバッジはコスモスです。)

来週に1件、公正証書遺言調印に証人として立会います。その後2件ほど公正証書遺言調印が続きます。1年に20〜30件くらいの公正証書遺言に立ち会ってますので、2〜3週に一度くらいは遺言に立ち会っていることになります。行政書士登録して9年目、150件以上、公正証書遺言の調印に立ち会ってきました。ある程度慣れていることは確かですが、遺言者にとっては人生のとても大きな出来事となりますので、こちらも緊張感を持って立ち会うよう心掛けています。

金谷行政書士法務事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)、入管(国際結婚、帰化)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階になります。特に遺言作成については、過去に150件以上、相談から遺言調印の証人立会いまでおこなってきた経験があります。相続手続代行(必要書類の作成、司法書士、税理士等と連携)についても数百件以上の経験、任意後見契約受任者としても、1件受任中、3件受任予定者となっています。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

金谷行政書士法務事務所 行政書士 金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


相続等における金融機関との関わり方

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(先週のおじさんアメフトの試合より。43番が私です。)

 相続手続き代行業務や遺言執行業務等を通じて、いろんな金融機関と関わります。ゆうちょ銀行、メガバンク、地方銀行、信用金庫、信用組合、農協と何十種類かの金融機関で各種手続きをさせていただきました。

 こちらがきちんと民法等に従い手続きすれば、きちんと対応をしてくださる金融機関もあれば、独自ルールのみで判断しているのではないかと思わせれる金融機関もあります。行政書士としての私の立場はそんな相手であってもそことケンカすることではありませんし、そんな対応を正すべく判例をつくるべく訴えを起こしたりするものでも当然ありません。各金融機関が求めるものを適切に揃え、書類を作成することです。

 なので、例えば、遺言作成時にそんな金融機関の口座をお客さんがお持ちの場合は、「あなたのこの遺言内容では、将来相続人があそこの金融機関で相当苦労することになるから、さしつかえなければ他の銀行に口座を移したらどうでしょうか?」というアドバイスをすることにもなります。

現在、銀行関係の相続手続きにおいては「特定の相続人から法定相続分の払い出しを求められた場合の金融機関の払い出し義務」についての最高裁の判例が待たれています。平成21年に最高裁の判決が出るまでは、被相続人の預金の履歴照会(異同明細)を特定の相続人単独で調査することすらできませんでした。この平成21年の判決が出てから、相続代行業務はずいぶん楽になりました。今後、仮に法定相続分の払い出しが可能になったときも、金融機関での相続手続代行業務はずいぶん変化することになるだろうと思います。


遺言執行に関する研修を受講

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(京都の寺田屋、お客さんの家のすぐ近くですが、中を見学したことはありません。)

大阪府行政書士会にて、遺言執行に関する研修を受講しました。経験豊富(50件ほど執行をおこなったのこと)な講師の方による丁寧な講義で勉強になりました。ありがとうございました。1つでも勉強になる点があれば、研修やセミナーに出席して意味があったなと思えますが、今回は2つ勉強させていただきました。