(以前に被後見人兼遺言者様が住んでいた某所の特養。施設、スタッフ等、すべての面において素晴らしい施設でした。)
私が任意後見受任予定者となっている任意後見契約の件で家庭裁判所の調査官とお話させていただきました。契約にいたるまでの経緯の聞き取り、委任者との面談等を行いました。任意後見にしても、法定後見にしても、それをしたからといって、被後見人のその後の暮らしから、心配事がすべて消えるわけではありません。身上監護の問題もありますし、後見人は財産管理が仕事ですので、被後見人のためによかれと思ってということで、特別な出費をすることはできなかったりもします。遺言を作成するということについても同じことが言えます。便利な道具(公正証書遺言、信託、死後事務委任契約、任意後見契約、見守り契約等)を使ったからといって、それだけで問題がすべて解決するわけではありません。被後見人さん、遺言者さんの人生を少しでもより良いものにするためのお手伝いをしていきたいと考えております。