月別アーカイブ: 2015年8月

仕事用の筆記用具を購入

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仕事では基本的にはパソコンやiphoneといった電子機器を使っています。とはいえ、電話や相談のメモ等ではアナログの筆記用具を使って記録することが多いです。タブレットにタッチペンの組み合わせにも期待していますが、今のところまだ手書きと同レベルとまではいかないというのが実感です。

万年筆等は高いので、頻繁に買い換えることもできませんが、事務用のボールペンやシャーペン等はあまり高くないので、新製品が出たらよく買ってしまいます。写真右端はシグノの1mmのボールペンです。これはとてもすべりが良く書きやすいです。高齢者の方の中には、自分の名前を書くにも苦労する方がいらっしゃいますが、このシグノなら楽々です。すぐ減るのだけが難点ですが、いつも5本くらい購入します。

シャーペンはゼブラの「デルガード」というのを購入しました。これは「折れないシャーペン」ということのようです。特に芯が折れて困った経験はないのですが、使ってみます。あとは仕事で特に必要はないのですが、芯がなんと「2mm」もあるというシャーペンを買ってしまいました。デッサン描きにでも使えそうです。退屈な研修に遭遇してしまったときにお絵かきでもしてみます(^_^;)


公正証書遺言作成業務等

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(外出先でのPC使用のために、Surface3を買いました。)

公正証書遺言作成の依頼を受けました。ホームページを通じての問い合わせから、面談、そしてご依頼という流れでした。ありがとうございました。

公正証書遺言作成のお手伝いといいましても、お客様毎に作業内容は全く違ってきます。相続手続きに関する書類作成業務については、お客様毎にあまり大きく異ることはありません。(相続人確定作業、関係図作成、遺産分割協議書作成というのが基本的構成)このあたりが、行政書士における遺言業務と相続業務の違うところです。これが弁護士の相続業務となると、紛争が関係してきますので、相続についても、お客様毎にすべて異なってくることになります。

今回のお話はある程度時間をかけながら、ゆっくり進めていくことになりそうです。お客様の今後の人生を少しでもより良いものにするためのお手伝いをしていきたいと考えております。


公正証書遺言調印に立会いました

公正証書遺言の調印に証人として立会いさせていただきました。2年以上前から遺言について相談を受けてきて、今回無事公正証書を作成することができました。時間をかけてお話すれば、遺言者亡き後の懸念事項はある程度解消しますが、どれだけ話をして、いろんな道具(予備的遺言、信託、その他)を使ったとしても100%解消するのは難しいものです。今回の遺言も、これですべて解決というわけではありませんが、遺言者がお元気なうちにできることもたくさんありますので、そのお手伝いもさせていただきながら、「遺言者の意思の実現」のお手伝いをしていきたいと考えております。

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(自転車に傘ホルダーを付けてみました。急な雨降り時に助かっています)

金谷行政書士法務事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)、入管(国際結婚、帰化)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階になります。特に遺言作成については、過去に150件以上、相談から遺言調印の証人立会いまでおこなってきた経験があります。相続手続代行(必要書類の作成、司法書士、税理士等と連携)についても数百件以上の経験、任意後見契約受任者としても、1件受任中、3件受任予定者となっています。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

金谷行政書士法務事務所 行政書士 金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


家庭裁判所の調査官とお話しました

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(以前に被後見人兼遺言者様が住んでいた某所の特養。施設、スタッフ等、すべての面において素晴らしい施設でした。)

私が任意後見受任予定者となっている任意後見契約の件で家庭裁判所の調査官とお話させていただきました。契約にいたるまでの経緯の聞き取り、委任者との面談等を行いました。任意後見にしても、法定後見にしても、それをしたからといって、被後見人のその後の暮らしから、心配事がすべて消えるわけではありません。身上監護の問題もありますし、後見人は財産管理が仕事ですので、被後見人のためによかれと思ってということで、特別な出費をすることはできなかったりもします。遺言を作成するということについても同じことが言えます。便利な道具(公正証書遺言、信託、死後事務委任契約、任意後見契約、見守り契約等)を使ったからといって、それだけで問題がすべて解決するわけではありません。被後見人さん、遺言者さんの人生を少しでもより良いものにするためのお手伝いをしていきたいと考えております。