相続について、依頼者の方が勘違いされやすいポイントです。
Aさんは、以前にBさんと結婚していて、現在はCさんと結婚しています。
AさんとBさんとの間にはDという子供がいます。
Bさんの現在戸籍を見てみますと、夫A、妻C、子供Dというように記載されています。CさんとDとの関係もきわめて良好です。
しかしながら、Cさんが死亡したとき、DはCさんの相続人とはなれません。同じ戸籍の中に入ってはいても、CはあくまでAの子供であり、Dの子供ではないからです。Cさんが死亡したときにDに財産を引き継いでもらうためには、CとDとの間で養子縁組をするか、Cさんが「私が死んだときには、Dに『遺贈』する。」というような遺言を作っておかなくてはいけません。
大学や資格試験等で民法を勉強した人にとっては、当然のことだと思われるでしょうけど、それ以外の人にとっては、意外とわかっておられなかったりします。ここのところ数件、同じような事例(DがCの相続人であると考えておられたことに起因するトラブル)がありましたので報告しておきます。
金谷が代表をしている市民生活ネットワーク主催の遺言相続後見等の無料相談会のお知らせ。
今後の相談会の開催予定です。
5月11日(月) 大阪市旭区民センター
5月18日(月) 鶴見区民センター
5月19日(火) 城東区民ホール
5月25日(月) 都島区民センター
相談希望の方はお電話かメールでお問い合わせください。