前婚時の子供は、自動的に新しい配偶者の相続人にはなりません

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(駐車中の車が赤青黄色になってました(^_^)

相続について、依頼者の方が勘違いされやすいポイントです。

Aさんは、以前にBさんと結婚していて、現在はCさんと結婚しています。
AさんとBさんとの間にはDという子供がいます。

Bさんの現在戸籍を見てみますと、夫A、妻C、子供Dというように記載されています。CさんとDとの関係もきわめて良好です。

しかしながら、Cさんが死亡したとき、DはCさんの相続人とはなれません。同じ戸籍の中に入ってはいても、CはあくまでAの子供であり、Dの子供ではないからです。Cさんが死亡したときにDに財産を引き継いでもらうためには、CとDとの間で養子縁組をするか、Cさんが「私が死んだときには、Dに『遺贈』する。」というような遺言を作っておかなくてはいけません。

大学や資格試験等で民法を勉強した人にとっては、当然のことだと思われるでしょうけど、それ以外の人にとっては、意外とわかっておられなかったりします。ここのところ数件、同じような事例(DがCの相続人であると考えておられたことに起因するトラブル)がありましたので報告しておきます。

金谷が代表をしている市民生活ネットワーク主催の遺言相続後見等の無料相談会のお知らせ。

今後の相談会の開催予定です。

5月11日(月)  大阪市旭区民センター
5月18日(月) 鶴見区民センター
5月19日(火) 城東区民ホール
5月25日(月) 都島区民センター

相談希望の方はお電話かメールでお問い合わせください。