自筆証書遺言検認の申立

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自筆証書遺言(手書きの遺言)は、遺言者が亡くなってもそのままでは金融機関や法務局で手続きをすることができません。家庭裁判所で検認という手続きをしなくてはいけません。検認の申立ては司法書士さんあるいは弁護士さんの仕事となりますので、業務の中で検認の必要があるときはそれらの人達にお願いをしています。

ここのところ、当事務所の方で自筆証書遺言をお預かりしていた方がお亡くなりになることが続きました。その場合は当事務所は、行政書士ではなく、「遺言保管者」として検認の請求を「しなければならない」ことになります。

民法1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

遺言保管者として2件の申立てをおこないました。2件とも遺言執行者に指定されておりますので、その後遺言執行の手続きへと移行します。今回の自筆証書遺言は封印されておりませんでしたので、中身を事前に確認できておりますが、封印されている場合は、家庭裁判所で開封してもらわないといけません。どんな中身(財産の相続方法、有効なのか無効なのか)かわかりませんのでとても緊張します。

自筆証書遺言というのは、お金もかからず、何度でも書き直しができますし、遺言者の直筆であることから思いを伝えるのにも適しています。ほんとに良い道具だと思いますが、細かく相続の内容を指定したい場合や、残った人達の相続手続きの手間を減らしてあげたい場合等には公正証書遺言の方がより良い道具であろうと思います。