先日、公正証書遺言の調印に証人として立会いました。
持戻しの禁止や遺贈といった、遺言的な内容も含まれていましたが、作成に最も時間をかけたのは、付言事項でした。付言事項には、法的な強制力はありませんが、相続の実務においては、付言は力を持つことが多いです。
付言事項においては、よく使われる言い回しは存在しますが、テンプレートをそのまま使えるというものではありません。(遺言ですと、遺言執行者の権限の一覧なんていうのは、ほぼ毎回そのままです。)ですので、付言事項まで真剣に検討していくとなると、遺言原案作成の打ち合わせ回数も増えていきます。上記の付言事項がメインの遺言についても打ち合わせ回数は多かったですが、そのおかげで良い遺言になったのではないかと思います。
(このブログに登場する、遺言や相続等の案件については、依頼者の個人情報等が特定できないよう、日時、内容、場所、その他について変更を加えてあります。)
金谷行政書士事務所 行政書士 金谷澄夫
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